野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)、野村…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/29-2025/06/30)

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    2025/09/25 9:04
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    (2)【投資対象】
    ■各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)■
    世界金融株投資世界各国の金融株※1を主要投資対象とします。なお、優先株等普通株以外の株式、または当該企業に出資をするために発行されるその他の有価証券に投資を行なう場合があります。
    世界半導体株投資世界各国の半導体関連企業の株式※2を主要投資対象とします。
    世界資源株投資世界各国の資源関連企業の株式※3を主要投資対象とします。
    世界ヘルスケア株投資世界各国のヘルスケア関連企業の株式※4を主要投資対象とします。
    ※1 「世界金融株投資」において金融株とは、銀行、各種金融サービス、保険等の企業の株式を指します。
    ※2 「世界半導体株投資」において半導体関連企業の株式とは、半導体、半導体関連製品および半導体製造装置の製造・販売を行なっている企業の株式を指します。
    ※3 「世界資源株投資」において資源関連企業の株式とは、資源およびエネルギーの開発、加工、販売および関連するサービスなどを提供する企業の株式を指します。
    ※4 「世界ヘルスケア株投資」においてヘルスケア関連企業の株式とは、医薬品、バイオテクノロジーの研究、開発、製造に関連する企業や、医療用機器・器具等の製造、医療・介護サービスなどの提供を行なっている企業の株式を指します。
    ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
    ■マネープール・ファンド■
    円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象とします。
    ◆ファンドは、親投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
    ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
    ◆投資対象について、詳しくは「(参考)マザーファンドの概要」をご覧ください。
    <世界金融株投資>①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 当該ファンドの⑤及び⑥」に定めるものに限ります。)に係る権利
    ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
    ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
    ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
    ・前号に掲げるものまたは本号イに掲げるものに該当しないもの
    ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
    委託者(委託者から委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.株券または新株引受権証書
    2.国債証券
    3.地方債証券
    4.特別の法律により法人の発行する債券
    5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10.コマーシャル・ペーパー
    11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
    13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書の性質を有するもの
    14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
    18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    21.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
    22.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券、第12号の証券または証書のうち第5号の証券の性質を有するものならびに第13号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
    委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証券または証書を除きます。)
    8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第12号に定める証券または証書を除きます。なお、上記②第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といいます。)
    9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
    10.金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利であって、流動性のある前各号以外のもの
    ④その他の投資対象
    1.先物取引等
    2.スワップ取引
    <「世界半導体株投資」、「世界資源株投資」、「世界ヘルスケア株投資」に共通>①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 当該ファンドの⑤及び⑥」に定めるものに限ります。)に係る権利
    ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
    委託者(委託者から委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.株券または新株引受権証書
    2.国債証券
    3.地方債証券
    4.特別の法律により法人の発行する債券
    5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10.コマーシャル・ペーパー
    11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
    13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
    17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    19.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    20.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
    21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    なお、第1号の証券または証書ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
    委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    ④その他の投資対象
    1.先物取引等
    2.スワップ取引
    <マネープール・ファンド>①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
    この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 当該ファンドの④及び⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
    ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
    委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
    1.国債証券
    2.地方債証券
    3.特別の法律により法人の発行する債券
    4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債券については、転換社債型新株予約権付社債※に限ります。)
    ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
    5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
    8.コマーシャル・ペーパー
    9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
    10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イ(3)に定めるものに限る)
    12.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
    13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
    ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
    委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    ④その他の投資対象
    1.先物取引等
    2.スワップ取引
    (参考)マザーファンドの概要
    「野村マネー マザーファンド」
    運 用 の 基 本 方 針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    1.基本方針
    この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
    2.運用方法
    (1)投資対象
    本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
    ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)投資制限
    ①株式への投資は行ないません。
    ②外貨建資産への投資は行ないません。
    ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
    ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
    ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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