有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
<イメージ図>③ ファンドの特色
◆東京証券取引所第一部上場銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資を行います。
◆組入銘柄数は原則として30銘柄とし、業種分散を図りながら銘柄選定を行います。
◆各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資となることを目標とします。
・短期的な銘柄の入替えは原則として行わず、定期的に組入銘柄の見直しを行うことで、投資方針の維持に努めます。
◆基準価額の動向にもとづき、分配を行うかを毎月判定します。基準価額の動向によっては、毎月分配金が期待できます。
・決算日(毎月5日、休業日の場合は翌営業日)の基準価額が前月決算時より値上がりし、1万円を超えている場合、原則として値上がり額の一部を分配します(基準価額の値上がり額や1万円を超えている額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります)。
・4月および10月の決算においては、基準価額の動向にかかわらず、原則として組入株式から得られる配当収入を勘案した分配を行います(分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります)。
○ 上記の判定は、分配金支払前の基準価額にもとづいて行います。
○ 4月・10月以外の決算では、原則として分配金支払後の基準価額が1万円以上となるように分配金額を決定します。4月・10月の決算では、基準価額の動向にかかわらず分配を行うことにより分配金支払後の基準価額が1万円未満となることがあります。
○ 4月・10月の決算において基準価額が前月決算時より値上がりし、1万円を超えている場合は、値上がり益と配当収入を勘案し分配を行います。
④ 信託金の上限
5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
⑤ ファンドの分類
追加型投信/国内/株式に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示しています)。
商品分類表
属性区分表
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人 投資信託協会ホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
① 基本方針
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
<イメージ図>③ ファンドの特色
◆東京証券取引所第一部上場銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資を行います。
◆組入銘柄数は原則として30銘柄とし、業種分散を図りながら銘柄選定を行います。
◆各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資となることを目標とします。
・短期的な銘柄の入替えは原則として行わず、定期的に組入銘柄の見直しを行うことで、投資方針の維持に努めます。
◆基準価額の動向にもとづき、分配を行うかを毎月判定します。基準価額の動向によっては、毎月分配金が期待できます。
・決算日(毎月5日、休業日の場合は翌営業日)の基準価額が前月決算時より値上がりし、1万円を超えている場合、原則として値上がり額の一部を分配します(基準価額の値上がり額や1万円を超えている額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります)。
・4月および10月の決算においては、基準価額の動向にかかわらず、原則として組入株式から得られる配当収入を勘案した分配を行います(分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります)。
○ 上記の判定は、分配金支払前の基準価額にもとづいて行います。
○ 4月・10月以外の決算では、原則として分配金支払後の基準価額が1万円以上となるように分配金額を決定します。4月・10月の決算では、基準価額の動向にかかわらず分配を行うことにより分配金支払後の基準価額が1万円未満となることがあります。
○ 4月・10月の決算において基準価額が前月決算時より値上がりし、1万円を超えている場合は、値上がり益と配当収入を勘案し分配を行います。
| 資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。 |
④ 信託金の上限
5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
⑤ ファンドの分類
追加型投信/国内/株式に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示しています)。
商品分類表
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
| 単 位 型 追 加 型 | 国 内 海 外 内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 |
属性区分表
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象 地域 | 投資形態 |
| 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (株式(一般))) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日 々 その他 ( ) | グローバル 日 本 北 米 欧 州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマー ジング | ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ ファンズ |
| 商品分類表 | |
| 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
| 国内 | 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| 株式 | 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| 属性区分表 | |
| その他資産 (投資信託証券 (株式(一般))) | 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファンド)とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをいう。 目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものをいう。 |
| 年12回(毎月) | 目論見書または約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。 |
| 日本 | 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| ファミリーファンド | 目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。 |
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人 投資信託協会ホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。