- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)
(3)【信託報酬等】
<ノムラ・印度・フォーカス>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の189(税抜年10,000分の175)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆「野村インド株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村インド株マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年3月および9月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、年10,000分の38の率を乗じて得た額とします。
<ノムラ・韓国・フォーカス><ノムラ・台湾・フォーカス><ノムラ・アセアン・フォーカス><ノムラ・インドネシア・フォーカス><ノムラ・タイ・フォーカス><ノムラ・フィリピン・フォーカス>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の178.2(税抜年10,000分の165)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆「野村韓国株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村韓国株マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年3月および9月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、次の率を乗じて得た額とします。
◆「野村台湾株マザーファンド」、「野村アセアン株マザーファンド」、「野村インドネシア株マザーファンド」、「野村タイ株マザーファンド」、「野村フィリピン株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村台湾株マザーファンド」、「野村アセアン株マザーファンド」、「野村インドネシア株マザーファンド」、「野村タイ株マザーファンド」、「野村フィリピン株マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年3月および9月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、年10,000分の34の率を乗じて得た額とします。
<ノムラ・豪州・フォーカス>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の167.4(税抜年10,000分の155)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆「野村豪州株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村豪州株マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年3月および9月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、年10,000分の32の率を乗じて得た額とします。
<マネープール・ファンド>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。
◆ 前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じた上記の率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、上記の率として見直す場合があります。
信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に上記の信託報酬率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて上記(税抜)の通りとします。
ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆ 平成29年12月 8日現在の信託報酬率は年10,000分の0.1188(税抜年10,000分の0.11)となっております。
≪支払先の役務の内容≫
<ノムラ・印度・フォーカス>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の189(税抜年10,000分の175)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 年10,000分の90 | 年10,000分の80 | 年10,000分の5 |
◆「野村インド株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村インド株マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年3月および9月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、年10,000分の38の率を乗じて得た額とします。
<ノムラ・韓国・フォーカス><ノムラ・台湾・フォーカス><ノムラ・アセアン・フォーカス><ノムラ・インドネシア・フォーカス><ノムラ・タイ・フォーカス><ノムラ・フィリピン・フォーカス>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の178.2(税抜年10,000分の165)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 年10,000分の80 | 年10,000分の80 | 年10,000分の5 |
◆「野村韓国株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村韓国株マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年3月および9月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、次の率を乗じて得た額とします。
| 平均純資産総額 | 率 |
| 100億円以下の部分 | 年10,000分の45 |
| 100億円超300億円以下の部分 | 年10,000分の40 |
| 300億円超500億円以下の部分 | 年10,000分の37 |
| 500億円超の部分 | 年10,000分の35 |
◆「野村台湾株マザーファンド」、「野村アセアン株マザーファンド」、「野村インドネシア株マザーファンド」、「野村タイ株マザーファンド」、「野村フィリピン株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村台湾株マザーファンド」、「野村アセアン株マザーファンド」、「野村インドネシア株マザーファンド」、「野村タイ株マザーファンド」、「野村フィリピン株マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年3月および9月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、年10,000分の34の率を乗じて得た額とします。
<ノムラ・豪州・フォーカス>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の167.4(税抜年10,000分の155)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 年10,000分の75 | 年10,000分の75 | 年10,000分の5 |
◆「野村豪州株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村豪州株マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年3月および9月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、年10,000分の32の率を乗じて得た額とします。
<マネープール・ファンド>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。
| <コールレート> | 信託報酬率 | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 0.4%未満 | 年10,000分の16.2 (税抜年10,000分の15)以内 | 年10,000分の 6.5以内 | 年10,000分の 7.0以内 | 年10,000分の 1.5以内 |
| 0.4%以上 0.65%未満 | 年10,000分の32.4 (税抜年10,000分の30) | 年10,000分の13 | 年10,000分の14 | 年10,000分の3 |
| 0.65%以上 | 年10,000分の59.4 (税抜年10,000分の55) | 年10,000分の22 | 年10,000分の28 | 年10,000分の5 |
信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に上記の信託報酬率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて上記(税抜)の通りとします。
ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆ 平成29年12月 8日現在の信託報酬率は年10,000分の0.1188(税抜年10,000分の0.11)となっております。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |