- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月13日-平成30年9月12日)
(4)【その他の手数料等】
◆ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
◆ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
◆ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、「ノムラ・印度・フォーカス」に係る現地の税務顧問に支払う費用はファンドから支払われます。(マネープール・ファンドを除く)
◆ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。(マネープール・ファンド)
◆監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
◆ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額※をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に、「ノムラ・印度・フォーカス」「ノムラ・韓国・フォーカス」「ノムラ・台湾・フォーカス」「ノムラ・インドネシア・フォーカス」「ノムラ・タイ・フォーカス」「ノムラ・フィリピン・フォーカス」は0.5%、「ノムラ・アセアン・フォーカス」「ノムラ・豪州・フォーカス」は0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。なお、「マネープール・ファンド」には信託財産留保額はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。
◆ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
◆ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
◆ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、「ノムラ・印度・フォーカス」に係る現地の税務顧問に支払う費用はファンドから支払われます。(マネープール・ファンドを除く)
◆ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。(マネープール・ファンド)
◆監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
◆ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額※をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に、「ノムラ・印度・フォーカス」「ノムラ・韓国・フォーカス」「ノムラ・台湾・フォーカス」「ノムラ・インドネシア・フォーカス」「ノムラ・タイ・フォーカス」「ノムラ・フィリピン・フォーカス」は0.5%、「ノムラ・アセアン・フォーカス」「ノムラ・豪州・フォーカス」は0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。なお、「マネープール・ファンド」には信託財産留保額はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。