有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/12/21-2023/06/20)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②投資の対象とする有価証券等
a.委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図するものとします。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買現先取引及び債券貸借取引に限り行うことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
c.上記a.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を主として上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<各ファンドが投資する指定投資信託証券の概要>
(注1)DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(以下「マスター・ファンド」といいます。)において、正味で大口の資金流入または資金流出が発生した場合、予想される取引コスト等を考慮して、マスター・ファンドの価格が調整されることがあります。
(注2)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(注3)指定投資信託証券は見直されることがあります。
(注4)上記は本書作成時点のものであり、今後変更となることがあります。
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②投資の対象とする有価証券等
a.委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図するものとします。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買現先取引及び債券貸借取引に限り行うことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
c.上記a.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を主として上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<各ファンドが投資する指定投資信託証券の概要>
| ファンド名 | DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル/ブラジルレアル/円) | DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト |
| 形態 | ルクセンブルグ籍外国投資信託 | ルクセンブルグ籍外国投資信託 |
| 表示通貨 | 円 | ユーロ |
| 運用の基本方針 | 主に新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等に投資し、高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指します。なお、実質的に保有する米ドル建資産について、原則として円クラスのみ対円での為替ヘッジを行います。豪ドルクラス、ブラジルレアルクラスでは各通貨クラスにおける通貨で為替取引を行います。 | 1ヵ月EURIBORをベンチマークとし、安定的な収益の確保を目指します。 |
| 主な投資対象 | 新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等 | ユーロ建の短期金融商品等 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は行いません。 ・米ドル建以外の資産への投資は、原則として、ファンド資産の20%以内とします。ただし、この場合は当該米ドル以外の通貨売り、米ドル買いの為替取引を行うことを原則とします。 | ・1発行体への投資の合計額はファンド資産の10%を超えません。 |
| 投資運用会社 | DWSインベストメントGmbH | DWSインベストメントGmbH |
| 管理会社 | DWSインベストメント・エス・エー | DWSインベストメント・エス・エー |
(注2)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(注3)指定投資信託証券は見直されることがあります。
(注4)上記は本書作成時点のものであり、今後変更となることがあります。