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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)

    【提出】
    2015/12/10 9:06
    【資料】
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    【項目】
    58項目
    (2)【投資対象】
    ①投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    [中国株式ファンド]
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.金銭債権
    ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    [マネー・ポートフォリオ]
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)
    ハ.金銭債権
    ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
    [中国株式ファンド]
    委託会社は、信託金を、主として大和住銀投信投資顧問株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された中国A株マザーファンドおよび中国株マザーファンド(以下「マザーファンド」と総称する場合があります。)ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1の証券の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    なお、3の証券を「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
    [マネー・ポートフォリオ]
    委託会社は、信託金を、主として大和住銀投信投資顧問株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたキャッシュ・マネジメント・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.国債証券
    2.地方債証券
    3.特別の法律により法人の発行する債券
    4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)に限ります。)
    5.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    6.コマーシャル・ペーパー
    7.外国または外国の者の発行する本邦通貨建ての証券で、前各号の証券の性質を有するもの
    8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    9.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    10.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    11.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
    12.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    13.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    なお、1から5までの証券および7の証券のうち1から5までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8および9の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ③その他の金融商品の運用の指図
    委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    [中国株式ファンド]
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    [マネー・ポートフォリオ]
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    また、マネー・ポートフォリオにおいては、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として前記の1から6までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

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