有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として円建の公社債(国債、地方債、政府保証債、利付金融債、事業債等)など値動きのある有価証券に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は、すべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
① 金利変動リスク
ファンドは主として債券に投資を行います。各債券の値動きの幅は、残存期間、発行体の信用力、債券の種類等に左右されます。一般に債券の価格は金利が低下した場合には上昇する傾向にありますが、金利の上昇局面では下落することが多く、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
② 信用リスク
組入有価証券の発行体が破たんした場合または発行体の破たんが予想される場合もしくは財務状況の悪化等により社債等の利息または償還金の支払いが遅延または履行されないことが生じた場合または予想される場合には、有価証券の価格が下落することがあります(ゼロになる場合もあります。)。これらの影響を受け、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
③ 流動性リスク
短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、換金資金の手当てのために有価証券を市場で売却した結果、市場に大きなインパクトを与えることや、市場での取引量が少ない有価証券では、売却価格が著しく低下することがあります。また、市場規模や取引量が比較的小さな市場に投資する場合、市場実勢から期待される価格で売買できないことがあります。これらの影響を受け、ファンドの基準価額の下落要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
④ 購入・換金の中止等
購入・換金の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または、金融商品市場における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの購入・換金の各申込みの受付を中止すること、あるいは、すでに受付けた購入・換金の申込みの受付を取消すことがあります。
購入・換金の申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の購入・換金の申込みを撤回できます。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
① 収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
② 有価証券の貸付等におけるリスク
有価証券の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があり、これらの影響を受け、基準価額が下落することがあります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
③ ファンドの繰上償還
ファンドは、償還することが受益者に有利であると認めたとき、やむを得ない事情が発生したとき、一部解約により受益権総口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。「アムンディ・中東株式ファンド」が償還することとなる場合には、信託を終了させます。
④ ファミリーファンド方式による影響
マザーファンドを共有する他のファンドの資金の急激な増減がマザーファンドの運用に影響を与える場合があり、その影響がマザーファンドを共有する他のファンドにおよぶ可能性があります。
(3) 投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
・投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
・投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
(4) 投資信託についての一般的な留意事項
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(第一種金融商品取引業者、登録金融機関は販売の窓口となります。)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります。)に投資するため、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託の保有期間中は信託報酬およびその他の費用等がかかります。
・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(5) リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として円建の公社債(国債、地方債、政府保証債、利付金融債、事業債等)など値動きのある有価証券に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は、すべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
① 金利変動リスク
ファンドは主として債券に投資を行います。各債券の値動きの幅は、残存期間、発行体の信用力、債券の種類等に左右されます。一般に債券の価格は金利が低下した場合には上昇する傾向にありますが、金利の上昇局面では下落することが多く、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
② 信用リスク
組入有価証券の発行体が破たんした場合または発行体の破たんが予想される場合もしくは財務状況の悪化等により社債等の利息または償還金の支払いが遅延または履行されないことが生じた場合または予想される場合には、有価証券の価格が下落することがあります(ゼロになる場合もあります。)。これらの影響を受け、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
③ 流動性リスク
短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、換金資金の手当てのために有価証券を市場で売却した結果、市場に大きなインパクトを与えることや、市場での取引量が少ない有価証券では、売却価格が著しく低下することがあります。また、市場規模や取引量が比較的小さな市場に投資する場合、市場実勢から期待される価格で売買できないことがあります。これらの影響を受け、ファンドの基準価額の下落要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
④ 購入・換金の中止等
購入・換金の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または、金融商品市場における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの購入・換金の各申込みの受付を中止すること、あるいは、すでに受付けた購入・換金の申込みの受付を取消すことがあります。
購入・換金の申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の購入・換金の申込みを撤回できます。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
① 収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
② 有価証券の貸付等におけるリスク
有価証券の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があり、これらの影響を受け、基準価額が下落することがあります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
③ ファンドの繰上償還
ファンドは、償還することが受益者に有利であると認めたとき、やむを得ない事情が発生したとき、一部解約により受益権総口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。「アムンディ・中東株式ファンド」が償還することとなる場合には、信託を終了させます。
④ ファミリーファンド方式による影響
マザーファンドを共有する他のファンドの資金の急激な増減がマザーファンドの運用に影響を与える場合があり、その影響がマザーファンドを共有する他のファンドにおよぶ可能性があります。
(3) 投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
・投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
・投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
(4) 投資信託についての一般的な留意事項
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(第一種金融商品取引業者、登録金融機関は販売の窓口となります。)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります。)に投資するため、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託の保有期間中は信託報酬およびその他の費用等がかかります。
・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(5) リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。