有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
(1) 換金の請求を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の実行の請求(以下「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。各申込コースのご解約単位は以下の通りです。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求の申込みの受付は、原則として午後3時までとします。ただし、所定の時間までに解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求のお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。解約請求の申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
(2) 解約の価額は、解約請求の申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。なお解約代金は、解約受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として、6営業日目から受益者に支払います。なお、換金(解約)手数料はありません。
解約価額については、販売会社または委託会社(前記 「1 申込(販売)手続等 (2)」をご参照ください)に問合せることにより知ることができます。
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社は、解約請求申込受付日の一部解約の実行の請求の総額が多額である場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を制限または中止すること、およびすでに受付けた請求を取消すことができます。
(6) 前記(5)により投資信託契約の一部解約の実行が中止または取消しされた場合には、受益者は当該一部解約の実行の中止または取消し以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該一部解約の実行の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記 (2) の規定に準じて算出した価額とします。
| 申込コース | 解約単位 |
| 一般コース | 1口単位または1円単位 |
| 自動けいぞく投資コース | 1口単位または1円単位 |
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求の申込みの受付は、原則として午後3時までとします。ただし、所定の時間までに解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求のお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。解約請求の申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
(2) 解約の価額は、解約請求の申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。なお解約代金は、解約受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として、6営業日目から受益者に支払います。なお、換金(解約)手数料はありません。
解約価額については、販売会社または委託会社(前記 「1 申込(販売)手続等 (2)」をご参照ください)に問合せることにより知ることができます。
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社は、解約請求申込受付日の一部解約の実行の請求の総額が多額である場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を制限または中止すること、およびすでに受付けた請求を取消すことができます。
(6) 前記(5)により投資信託契約の一部解約の実行が中止または取消しされた場合には、受益者は当該一部解約の実行の中止または取消し以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該一部解約の実行の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記 (2) の規定に準じて算出した価額とします。