- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
(5)【投資制限】
① 投資信託約款に基づく投資制限
(イ)株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使により取得したものに限るものとし、実質投資割合は取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ロ)外貨建資産への投資は行いません。
(ハ)同一銘柄の株式への実質投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ニ)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ホ)デリバティブ取引等は、投資信託約款第22条、第23条および第24条の範囲で行います。
(ヘ)有価証券の貸付は、投資信託約款第25条の範囲で行います。
(ト)デリバティブ取引等(金融商品取引業に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
② 法令等に基づく主な投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
投資信託委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において議決をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数の50%を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはできません。
① 投資信託約款に基づく投資制限
(イ)株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使により取得したものに限るものとし、実質投資割合は取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ロ)外貨建資産への投資は行いません。
(ハ)同一銘柄の株式への実質投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ニ)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ホ)デリバティブ取引等は、投資信託約款第22条、第23条および第24条の範囲で行います。
(ヘ)有価証券の貸付は、投資信託約款第25条の範囲で行います。
(ト)デリバティブ取引等(金融商品取引業に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
② 法令等に基づく主な投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
投資信託委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において議決をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数の50%を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはできません。