アムンディ・中東株式マネープール・ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

    【提出】
    2015/09/10 9:28
    【資料】
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    【項目】
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    (2)【投資対象】
    ① 投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
    ハ.金銭債権
    ニ.約束手形
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ② 投資対象とする有価証券
    ファンドは、主として「アムンディ・マネープール・マザーファンド」に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
    1.国債証券
    2.地方債証券
    3.特別の法律により法人の発行する債券
    4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債券については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債(総称して以下 「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)に限ります。)
    5.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    6.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    7.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    8.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含みます。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    9.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    10.転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券
    11.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、1.から10.の証券または証書の性質を有するもの
    12.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、法令により当該受益証券とみなされる受益権を含みます。)
    13.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    15.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    16.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    17.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券 発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    18.外国の者に対する権利で17.の有価証券の性質を有するもの
    なお、10.の証券または証書、11.ならびに18.の証券または証書のうち10.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、1.から5.までの証券および13.の証券のうち投資法人債券ならびに11.および18.の証券または証書のうち1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、12.の証券および13.の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
    ③ 投資対象とする金融商品
    ファンドは、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
    前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を1.から6.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

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