- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託事務等に要する費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費用)および当該費用に係る消費税等に相当する金額(以下、「諸費用」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。委託会社は、かかる諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額の年率0.108%(税抜0.1%)相当を上限とした額を、かかる諸費用の合計額とみなして、信託財産中より受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模を考慮して、随時かかる諸費用の年率を見直し、前記の額を上限としてこれを変更することができます。また、当該諸費用の額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中より委託会社に対して支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。
⑤ 信託財産で有価証券の売買を行う際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
<マザーファンドより支弁する手数料等>有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
① 信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託事務等に要する費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費用)および当該費用に係る消費税等に相当する金額(以下、「諸費用」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。委託会社は、かかる諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額の年率0.108%(税抜0.1%)相当を上限とした額を、かかる諸費用の合計額とみなして、信託財産中より受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模を考慮して、随時かかる諸費用の年率を見直し、前記の額を上限としてこれを変更することができます。また、当該諸費用の額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中より委託会社に対して支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。
⑤ 信託財産で有価証券の売買を行う際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
<マザーファンドより支弁する手数料等>有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。