- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、高水準の金利・配当収入の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。
信託約款の定めにより、当ファンドの信託金の上限額は500億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、次の商品分類および属性区分に該当します。
商品分類表
属性区分表
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
商品分類の定義
属性区分の定義
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
<ファンドの特色>◆ 「高金利投信(毎月分配型)」は、「高金利投信マザーファンド(マザーファンド(親投資信託))」の受益証券への投資を通じて、主に高金利国通貨建て(豪ドル、ニュージーランドドル、ブラジルレアル、南アフリカランド建て等)の国債、政府機関債、国際機関債、ユーロ建て・米ドル建ての優先出資証券、ユーロ建て新株予約権付社債および高格付け短期債券等に実質的な投資を行います。
◆ 「優先出資証券」とは?
・ 債券と普通株の中間の性質を持ち、優先株に類似した有価証券です。
・ 通常、残余財産分配請求権(※)においては劣後債券 > 優先出資証券 > 普通株式 となります。
・ 通常は残余財産分配請求権において劣後債権者より劣後し、普通株より優先するものです。
・ 金融機関に対するBIS規制による自己資本比率の算定において、基本項目(Tier1)に算入されるため、自己資本の充実を目的に主に大手金融機関がSPC(特別目的会社)等を使って発行し、その元利金の支払いを保証しています。
・ 一般的に、次のような条件で発行されます。
- 議決権を有しません。
- 配当率があらかじめ定められており、一定期間(5年~10年)は固定配当、それ以降は変動配当となります。なお、予定配当は発行金融機関(または保証体)の業績如何により支払われないことがあります。
- 償還期限はあらかじめ定められていない一方で、発行体による繰上償還(コール)条項が付されています。
※残余財産分配請求権
残余財産分配請求権とは、会社が解散する際に、株主が清算後に残った財産を保有株式数に応じて分配される権利。まず負債(シニア債券、期限付劣後債券、永久劣後債券等)を清算後に、残った財産から優先出資証券、優先株の順に分配され、最後に普通株株主に保有株に応じて分配されます。
◆ 原則として、毎月9日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。
◆ 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等としますが、毎年6月および12月(以下ボーナス月といいます。)を除く通常月の分配は、原則として利子・配当等収益の範囲で、委託会社が決定します。
◆ 原則として、安定した分配を継続的に行うことをめざします。ボーナス月の分配については売買益等も含め、基準価額の水準等も考慮したうえで、決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
留保益は、上記「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
・ 上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
・ 分配金の金額は、あらかじめ一定の分配を確約するものではなく、分配金が支払われない場合もあります。
当ファンドは、高水準の金利・配当収入の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。
信託約款の定めにより、当ファンドの信託金の上限額は500億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、次の商品分類および属性区分に該当します。
商品分類表
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) |
| 単位型 追加型 | 国内 海外 内外 | 株式 債券 不動産投信 その他資産( ) 資産複合 |
属性区分表
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
| 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性( ) 不動産投信 その他資産( ) 資産複合 (社債(公債)・ その他資産 (優先出資証券) 資産配分変更型) | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ( ) | グローバル (日本を含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング | ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ ファンズ | あり なし |
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
商品分類の定義
| 単位型・ 追加型 | 追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
| 投資対象 地域 | 海外 | 目論見書または信託約款において、海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 投資対象 資産 | 資産複合 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に複数の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
属性区分の定義
| 投資対象 資産 | 資産複合 債券(公債) その他資産 (優先出資証券) 資産配分 変更型 | 目論見書または信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入資産については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。当ファンドは、主に日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。)および銀行等が発行する優先出資証券に投資します。 |
| 決算頻度 | 年12回 (毎月) | 目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。 |
| 投資対象 地域 | グローバル | 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 投資形態 | ファミリー ファンド | 目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。 |
| 為替ヘッジ | なし | 目論見書または信託約款において、為替ヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替ヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 |
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
<ファンドの特色>◆ 「高金利投信(毎月分配型)」は、「高金利投信マザーファンド(マザーファンド(親投資信託))」の受益証券への投資を通じて、主に高金利国通貨建て(豪ドル、ニュージーランドドル、ブラジルレアル、南アフリカランド建て等)の国債、政府機関債、国際機関債、ユーロ建て・米ドル建ての優先出資証券、ユーロ建て新株予約権付社債および高格付け短期債券等に実質的な投資を行います。
◆ 「優先出資証券」とは?
・ 債券と普通株の中間の性質を持ち、優先株に類似した有価証券です。
・ 通常、残余財産分配請求権(※)においては劣後債券 > 優先出資証券 > 普通株式 となります。
・ 通常は残余財産分配請求権において劣後債権者より劣後し、普通株より優先するものです。
・ 金融機関に対するBIS規制による自己資本比率の算定において、基本項目(Tier1)に算入されるため、自己資本の充実を目的に主に大手金融機関がSPC(特別目的会社)等を使って発行し、その元利金の支払いを保証しています。
・ 一般的に、次のような条件で発行されます。
- 議決権を有しません。
- 配当率があらかじめ定められており、一定期間(5年~10年)は固定配当、それ以降は変動配当となります。なお、予定配当は発行金融機関(または保証体)の業績如何により支払われないことがあります。
- 償還期限はあらかじめ定められていない一方で、発行体による繰上償還(コール)条項が付されています。
※残余財産分配請求権
残余財産分配請求権とは、会社が解散する際に、株主が清算後に残った財産を保有株式数に応じて分配される権利。まず負債(シニア債券、期限付劣後債券、永久劣後債券等)を清算後に、残った財産から優先出資証券、優先株の順に分配され、最後に普通株株主に保有株に応じて分配されます。
◆ 原則として、毎月9日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。
◆ 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等としますが、毎年6月および12月(以下ボーナス月といいます。)を除く通常月の分配は、原則として利子・配当等収益の範囲で、委託会社が決定します。
◆ 原則として、安定した分配を継続的に行うことをめざします。ボーナス月の分配については売買益等も含め、基準価額の水準等も考慮したうえで、決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
留保益は、上記「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
・ 上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
・ 分配金の金額は、あらかじめ一定の分配を確約するものではなく、分配金が支払われない場合もあります。