有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、主として「新興国株式インデックス マザーファンド」(以下「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」という場合があります。)への投資を通じて、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)等に直接投資することがあります。
③投資態度
1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2)株式(DR(預託証券)を含みます。)の実質組入比率は、原則として、高位を維持します。
3)実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
4)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
5)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①基本方針
当ファンドは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、主として「新興国株式インデックス マザーファンド」(以下「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」という場合があります。)への投資を通じて、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)等に直接投資することがあります。
③投資態度
1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2)株式(DR(預託証券)を含みます。)の実質組入比率は、原則として、高位を維持します。
3)実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
4)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
5)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。