有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
(換金申込みの受付け)
・原則として販売会社の営業日の午後3時までに、換金申込みが行われ、かつ換金申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。
※ 換金(解約)の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(換金単位)
・1口以上1口単位で換金ができます。
(換金価額)
・換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
※ 換金時の費用や税金についての詳細は前記「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
(換金代金の支払い)
・原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。
(換金申込不可日)
・換金申込日が、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合には、換金申込みは受付けません。
(換金申込受付けの中止等)
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは換金申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた換金申込みを取消すことがあります。
・前記の換金申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたものとして計算された価額とします。
・信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・原則として販売会社の営業日の午後3時までに、換金申込みが行われ、かつ換金申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。
※ 換金(解約)の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(換金単位)
・1口以上1口単位で換金ができます。
(換金価額)
・換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
※ 換金時の費用や税金についての詳細は前記「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
(換金代金の支払い)
・原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。
(換金申込不可日)
・換金申込日が、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合には、換金申込みは受付けません。
(換金申込受付けの中止等)
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは換金申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた換金申込みを取消すことがあります。
・前記の換金申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたものとして計算された価額とします。
・信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。