有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(4)【分配方針】
①年4回の決算時(1、4、7、10月の各10日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として、以下の方針に基づいて分配を行います。
1.分配対象額は、元本超過額または経費控除後の利子、配当等収益のいずれか多い額とします。
2.分配金額は、分配原資の範囲内で、基準価額水準、市況動向、運用状況等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。
②収益分配金の支払い
1.収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに、受益者に支払います。収益分配金の支払いは、販売会社において行うものとします。
2.受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
①年4回の決算時(1、4、7、10月の各10日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として、以下の方針に基づいて分配を行います。
1.分配対象額は、元本超過額または経費控除後の利子、配当等収益のいずれか多い額とします。
2.分配金額は、分配原資の範囲内で、基準価額水準、市況動向、運用状況等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。
②収益分配金の支払い
1.収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに、受益者に支払います。収益分配金の支払いは、販売会社において行うものとします。
2.受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。