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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
<基準価額の変動要因>以下に記載する要因はすべての要因を完全に網羅していないことにご留意ください。
■各ヘッジファンド
①価格変動リスク
各ヘッジファンドはパフォーマンス連動債の価格変動の影響を受け、パフォーマンス連動債の価格の下落は基準価額の下落要因となります。パフォーマンス連動債は、参照ファンドのパフォーマンスにより価格および償還価額が変動する性質を有しています。また、参照ファンドはヘッジファンド※であり、株式、債券、コモディティ、金利、通貨等およびこれらを原資産とする先物・オプション等ならびにさまざまなデリバティブ取引等で運用を行う(採用する戦略により参照ファンド毎の投資対象は異なります。また、これらに限りません。)ため、これら金融商品等の価格変動の影響により参照ファンドの価格は変動します。
②為替変動リスク
各ヘッジファンドは組み入れている外貨建資産に対する為替ヘッジは行いません。このため、外貨建資産の表示通貨の対円での下落は基準価額の下落要因となります。
③信用リスク
各ヘッジファンドが主要投資対象とするパフォーマンス連動債の発行体であるコデイス・セキュリティーズ・エス・エイ(以下「コデイス」といいます。)の経営・財務状況、信用状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等の影響により、パフォーマンス連動債の価格が下落した場合や債務不履行が生じた場合には、結果として損失が発生し、ファンドの基準価額が下落する場合があります。パフォーマンス連動債は参照ファンド等を担保として設定しますが、各ヘッジファンドの権利が他の担保権者(パフォーマンス連動債に係る受託者やスワップ・カウンターパーティーなど)の請求権よりも劣後することから、担保の換金額が不足する場合には当該不足額が各ヘッジファンドの損失となり、ファンドの基準価額が下落する場合があります。また、担保として設定される参照ファンド等は、発行体であるコデイスの為に、証券保管機関であるソシエテ ジェネラル バンク アンド トラストが直接、または、担保資産の性質によってはその委託先であるソシエテ ジェネラルかその他の金融機関(併せて「委託先」といいます。)を通して間接的に、保管します。このため、当該証券保管機関や委託先に倒産事由が発生した場合には、支払いの遅れによって各ヘッジファンドの基準価額が影響を受けたり、万一担保資産の処分・決済等に制限が課されれば、各ヘッジファンドにおいて損失が発生することがあり得ます。
株式や公社債等の発行者の経営・財務状況、信用状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等の影響により、株式や公社債等の価格が変動する場合や公社債等の債務不履行が生じる場合があり、これらの理由による株式や公社債等の価格変動等の影響により参照ファンドの価格は変動します。通常は、参照ファンドの価格が下落した場合には、当該パフォーマンス連動債の価格も下落するため、結果としてファンドの基準価額の下落要因となります。
また、各ヘッジファンドにおいて資金の運用をコール・ローンや譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合には、債務不履行が生じる場合があり、結果として損失が発生し、ファンドの基準価額が下落する場合があります。
④参照ファンドのパフォーマンスに連動しないリスク
各ヘッジファンドは、主要投資対象とするパフォーマンス連動債を高位に組入れ、参照ファンドのパフォーマンスに連動することを目指しますが、追加設定や一部解約などへの対応、信託報酬の支弁や為替変動、参照ファンドとパフォーマンス連動債との値動きの連動性の乖離の影響等により、各ヘッジファンドと参照ファンドとの値動きの連動性に乖離が生じる場合があります。
⑤銘柄集中リスク
各ヘッジファンドは、特定のパフォーマンス連動債を高位に組入れ、直接的な分散投資は行われません。このため、ファンドの基準価額は、当該パフォーマンス連動債の価格変動の影響を大きく受けて変動します。
⑥流動性リスク
各ヘッジファンドが主要投資対象とするパフォーマンス連動債は、当該パフォーマンス連動債の残存期間中における売買に関して、通常は、当該パフォーマンス連動債の値付け業者等が相手方となり売買を成立させる形式を取ることにより流動性の確保が図られています。ただし、市場環境が急変した場合や当該パフォーマンス連動債に係る大量の売買注文が発生した場合、値付け業者等が値付け業務や売買を制限・延期・中止した場合、当該パフォーマンス連動債に係る参照ファンドの価格の算出・公表等に遅延・停止が生じた場合、当該参照ファンドの買付や解約の一部または全部が制限・中止・延期された場合等には、当該パフォーマンス連動債の価格が大きく変動したり売買に支障が生じることがあり、その結果としてファンドが損失を被り、ファンドの基準価額が下落する場合があります。
《ご参考》参照ファンドに係るリスクおよび留意事項
各参照ファンドはヘッジファンド※であり、採用する戦略により様々なリスクを有しており、その結果損失が発生し、参照ファンドの価格が大きく下落することもあります。各参照ファンドの特徴的なリスクは次のとおりですが、これらに限定されるものではありません。
以下は、ヘッジファンド※における一般的なリスク・留意事項を記載していますが、各参照ファンドのリスク・留意事項はこれらに限定されるものではありません。
①市場リスク(金融商品等の市場価格が予想に反する方向に動くことによって損失が発生するリスク。価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどを含みます。)
②信用リスク(証券等の発行者や取引相手が債務を履行しない、または履行しない可能性が高まるリスク。債務不履行リスクやデフォルト・リスクともいいます。)
③銘柄集中リスク(特定の証券や取引に資産を集中させるリスク。分散投資が行われないことにより、特定の証券や取引の価格変動の影響を大きく受けます。)
④流動性リスク(流動性が低いことにより、不利な価格で証券等の売買や取引を行わざるを得ないリスク。)
⑤レバレッジ・リスク(レバレッジを高めることにより、金融商品等の価格の変動の影響が増幅されるリスク。)
⑥運用者リスク(特定の運用者の能力に依存するリスク。運用者の交代等により、パフォーマンスの継続性が失われる可能性があります。)
⑦モデル・リスク(運用モデルの設計ミスや、時間の経過に伴い当初の運用手法に対してモデルがそぐわなくなってしまうリスク。)
⑧法令・規則リスク(ヘッジファンドに対する規制や取引等に係る制限、税制の変更等のリスク。)
⑨カウンターパーティー・リスク(プライム・ブローカーなどのカウンターパーティーからの資金供給の停止、取引・決済の不履行、預入資産の喪失等のリスク。)
⑩オペレーショナル・リスク(システムダウンや人為的な過失等の発生により損失が生じるリスク。)
⑪キャパシティ・リスク(運用者の判断により、追加資金の受入れが中止または金額や時期・頻度が制限される等のリスク。)
⑫情報開示等(ヘッジファンドはその運用性格上、投資手法や投資対象を適時・詳細に開示していない場合があり、運用状況について十分な情報の開示や入手が困難な場合があります。)
※一般的なヘッジファンドを意味し、「ヘッジファンド・セレクション」を構成する各ヘッジファンドを意味するものではありません。
■マネープール・ファンド
①金利変動リスク
金利の変動による組入れ公社債等の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
②信用リスク
公社債等の発行者の経営・財務状況、信用状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等の影響による価格の下落や債務不履行の発生は、基準価額の下落要因となります。
また、ファンドが資金の運用をコール・ローンや譲渡性預金等の短期金融商品で運用した場合の債務不履行の発生は、基準価額の下落要因となります。
③ 同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響
ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて、当該マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドにおける資金流出入や資産配分の変更等の影響から当該マザーファンド内で組入有価証券等の売買が発生し、当該売買に係る損益や手数料、税金の負担等により当該マザーファンドの価額が下落することがあり、結果としてファンドの基準価額の下落要因となる場合があります。
■各ヘッジファンドの主な留意事項
①一部解約・取得申込みの中止または取消しに関わる留意事項
委託会社は、何らかの事由により各ヘッジファンドの主要投資対象であるパフォーマンス連動債の値付け業務や売買が制限・中止・延期された場合、参照ファンドの価格の算出・公表等に遅延・停止が生じた場合、参照ファンドの買付や解約の一部または全部が制限・中止・延期された場合、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときには、各ヘッジファンドに係る取得・換金のお申込みの受付けおよび既に受付けた取得・換金のお申込みを制限・延期・中止(取消し)する場合があります。
②繰上償還に関わる留意事項
委託会社は、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、投資信託契約締結日から1年を超えた日以降において、投資信託契約の一部解約等の事由により、投資信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、法令や税制の変更および関連する参照ファンドの運用中止や償還、パフォーマンス連動債に係る関係者の倒産等の事由により、主要投資対象であるパフォーマンス連動債が早期償還されることとなった場合、各ヘッジファンドに係る参照ファンドが運用を中止したり償還した場合、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、必要な手続きを経て、投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
③パフォーマンス連動債の価格に関わる留意事項
各ヘッジファンドの基準価額は日次で計算されますが、各ヘッジファンドが主要投資対象とするパフォーマンス連動債の価格は、原則として、週次で計算されます。このため、原則として、パフォーマンス連動債の価格の変動は週に一度、各ヘッジファンドの基準価額に反映し、以降パフォーマンス連動債の価格が更新されるまでの間は、各ヘッジファンドの基準価額は、パフォーマンス連動債の同一の価格に基づいて計算されることになります。
④トランストレンドに関わる留意事項
トランストレンドについては、パフォーマンス連動債を通じての当該参照ファンドへの投資が維持できなくなった場合(参照ファンドにおける最低投資金額の制約を含むがこれに限らない)、パフォーマンス連動債の担保を、参照ファンドと同等かそれ以上のもの(具体的には、参照ファンドと同じポートフォリオで運用するクラス証券「リクソー/トランストレンド・エンハンスト・ファンド・リミテッド(クラスA)」等)に変更します(クラスAはリスク・プロファイル、パフォーマンス等についてクラスBと同等かそれ以上です。)。ただし、この場合もトランストレンドの投資対象であるパフォーマンス連動債は、引き続き、参照ファンドのパフォーマンスに連動するため、当該担保の変更によってもトランストレンドの投資に実質的な変更は生じません。なお、担保権の行使時に担保としてクラスAが設定されていた場合、本来の担保として参照ファンド(クラスB)が設定されていた場合との換金性の違いなどから、最終的な担保価値に違いが生じる場合があります。
■マネープール・ファンドの主な留意事項
① 一部解約・取得申込みの中止または取消しに関わる留意事項
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときには、ファンドに係る取得・換金のお申込みの受付けおよび既に受付けた取得・換金のお申込みを制限・延期・中止(取消し)する場合があります。
② 繰上償還に関わる留意事項
委託会社は、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、必要な手続きを経て、投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。また、委託会社は、各ヘッジファンドがすべてその信託を終了させることとなる場合には、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
≪その他、ヘッジファンドおよびマネープール・ファンド共通の留意事項≫
① 資産規模に関わる留意事項
資金動向、市況動向に急激な変化が生じた場合等には、本書で説明するような運用が行われない場合があります。
②収益分配金に関わる留意事項
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。基準価額の水準等によっては分配を行わない場合もあります。また、将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
・収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
③その他の留意事項
●当ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
●収益分配金、一部解約金、償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。それぞれの場合においてその金額が販売会社に対して支払われた後は、委託会社は受益者への支払いについての責任を負いません。
●委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
(2) 投資リスクの管理体制
リスク管理およびパフォーマンス分析は、運用・企画部で行われ、結果は運用委員会に報告されます。運用委員会では、その内容について評価・検討が行われます。
法務コンプライアンス本部では、運用ガイドラインに基づく運用状況、および法令等の遵守状況のモニタリングが行われます。モニタリングの結果はコンプライアンス委員会に報告され、内容について検討・確認が行われます。指摘事項については、解決が図られ、その後の運用に反映されるよう取り組まれます。
4【手数料等及び税金】
したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
<基準価額の変動要因>以下に記載する要因はすべての要因を完全に網羅していないことにご留意ください。
■各ヘッジファンド
①価格変動リスク
各ヘッジファンドはパフォーマンス連動債の価格変動の影響を受け、パフォーマンス連動債の価格の下落は基準価額の下落要因となります。パフォーマンス連動債は、参照ファンドのパフォーマンスにより価格および償還価額が変動する性質を有しています。また、参照ファンドはヘッジファンド※であり、株式、債券、コモディティ、金利、通貨等およびこれらを原資産とする先物・オプション等ならびにさまざまなデリバティブ取引等で運用を行う(採用する戦略により参照ファンド毎の投資対象は異なります。また、これらに限りません。)ため、これら金融商品等の価格変動の影響により参照ファンドの価格は変動します。
②為替変動リスク
各ヘッジファンドは組み入れている外貨建資産に対する為替ヘッジは行いません。このため、外貨建資産の表示通貨の対円での下落は基準価額の下落要因となります。
③信用リスク
各ヘッジファンドが主要投資対象とするパフォーマンス連動債の発行体であるコデイス・セキュリティーズ・エス・エイ(以下「コデイス」といいます。)の経営・財務状況、信用状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等の影響により、パフォーマンス連動債の価格が下落した場合や債務不履行が生じた場合には、結果として損失が発生し、ファンドの基準価額が下落する場合があります。パフォーマンス連動債は参照ファンド等を担保として設定しますが、各ヘッジファンドの権利が他の担保権者(パフォーマンス連動債に係る受託者やスワップ・カウンターパーティーなど)の請求権よりも劣後することから、担保の換金額が不足する場合には当該不足額が各ヘッジファンドの損失となり、ファンドの基準価額が下落する場合があります。また、担保として設定される参照ファンド等は、発行体であるコデイスの為に、証券保管機関であるソシエテ ジェネラル バンク アンド トラストが直接、または、担保資産の性質によってはその委託先であるソシエテ ジェネラルかその他の金融機関(併せて「委託先」といいます。)を通して間接的に、保管します。このため、当該証券保管機関や委託先に倒産事由が発生した場合には、支払いの遅れによって各ヘッジファンドの基準価額が影響を受けたり、万一担保資産の処分・決済等に制限が課されれば、各ヘッジファンドにおいて損失が発生することがあり得ます。
株式や公社債等の発行者の経営・財務状況、信用状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等の影響により、株式や公社債等の価格が変動する場合や公社債等の債務不履行が生じる場合があり、これらの理由による株式や公社債等の価格変動等の影響により参照ファンドの価格は変動します。通常は、参照ファンドの価格が下落した場合には、当該パフォーマンス連動債の価格も下落するため、結果としてファンドの基準価額の下落要因となります。
また、各ヘッジファンドにおいて資金の運用をコール・ローンや譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合には、債務不履行が生じる場合があり、結果として損失が発生し、ファンドの基準価額が下落する場合があります。
④参照ファンドのパフォーマンスに連動しないリスク
各ヘッジファンドは、主要投資対象とするパフォーマンス連動債を高位に組入れ、参照ファンドのパフォーマンスに連動することを目指しますが、追加設定や一部解約などへの対応、信託報酬の支弁や為替変動、参照ファンドとパフォーマンス連動債との値動きの連動性の乖離の影響等により、各ヘッジファンドと参照ファンドとの値動きの連動性に乖離が生じる場合があります。
⑤銘柄集中リスク
各ヘッジファンドは、特定のパフォーマンス連動債を高位に組入れ、直接的な分散投資は行われません。このため、ファンドの基準価額は、当該パフォーマンス連動債の価格変動の影響を大きく受けて変動します。
⑥流動性リスク
各ヘッジファンドが主要投資対象とするパフォーマンス連動債は、当該パフォーマンス連動債の残存期間中における売買に関して、通常は、当該パフォーマンス連動債の値付け業者等が相手方となり売買を成立させる形式を取ることにより流動性の確保が図られています。ただし、市場環境が急変した場合や当該パフォーマンス連動債に係る大量の売買注文が発生した場合、値付け業者等が値付け業務や売買を制限・延期・中止した場合、当該パフォーマンス連動債に係る参照ファンドの価格の算出・公表等に遅延・停止が生じた場合、当該参照ファンドの買付や解約の一部または全部が制限・中止・延期された場合等には、当該パフォーマンス連動債の価格が大きく変動したり売買に支障が生じることがあり、その結果としてファンドが損失を被り、ファンドの基準価額が下落する場合があります。
《ご参考》参照ファンドに係るリスクおよび留意事項
各参照ファンドはヘッジファンド※であり、採用する戦略により様々なリスクを有しており、その結果損失が発生し、参照ファンドの価格が大きく下落することもあります。各参照ファンドの特徴的なリスクは次のとおりですが、これらに限定されるものではありません。
| 参照ファンド | 特徴的なリスク |
| リクソー/ポールソン・アドバンテージ・ファンド・リミテッド(クラスB) | 参照ファンドが採用する「イベント・ドリブン戦略」には、対象企業に係る出来事(イベント)等の発生が予想と異なる動きとなったとき、損失が発生する場合があります。また、特定の運用者の能力に依存する運用者リスクもあります。 |
| リクソー/トランストレンド・エンハンスト・ファンド・リミテッド(クラスB) | 参照ファンドが採用する「マネージド・フューチャーズ戦略」には、トレンドの転換時や市場急変時等に損失が発生する場合があります。 |
| リクソー/ブリッジウォーター・ファンド・リミテッド(クラスB) | 参照ファンドが採用する「グローバル・マクロ戦略」では、経済環境や金融市場環境等が予測と異なる動きとなったとき、損失が発生する場合があります。 |
以下は、ヘッジファンド※における一般的なリスク・留意事項を記載していますが、各参照ファンドのリスク・留意事項はこれらに限定されるものではありません。
①市場リスク(金融商品等の市場価格が予想に反する方向に動くことによって損失が発生するリスク。価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどを含みます。)
②信用リスク(証券等の発行者や取引相手が債務を履行しない、または履行しない可能性が高まるリスク。債務不履行リスクやデフォルト・リスクともいいます。)
③銘柄集中リスク(特定の証券や取引に資産を集中させるリスク。分散投資が行われないことにより、特定の証券や取引の価格変動の影響を大きく受けます。)
④流動性リスク(流動性が低いことにより、不利な価格で証券等の売買や取引を行わざるを得ないリスク。)
⑤レバレッジ・リスク(レバレッジを高めることにより、金融商品等の価格の変動の影響が増幅されるリスク。)
⑥運用者リスク(特定の運用者の能力に依存するリスク。運用者の交代等により、パフォーマンスの継続性が失われる可能性があります。)
⑦モデル・リスク(運用モデルの設計ミスや、時間の経過に伴い当初の運用手法に対してモデルがそぐわなくなってしまうリスク。)
⑧法令・規則リスク(ヘッジファンドに対する規制や取引等に係る制限、税制の変更等のリスク。)
⑨カウンターパーティー・リスク(プライム・ブローカーなどのカウンターパーティーからの資金供給の停止、取引・決済の不履行、預入資産の喪失等のリスク。)
⑩オペレーショナル・リスク(システムダウンや人為的な過失等の発生により損失が生じるリスク。)
⑪キャパシティ・リスク(運用者の判断により、追加資金の受入れが中止または金額や時期・頻度が制限される等のリスク。)
⑫情報開示等(ヘッジファンドはその運用性格上、投資手法や投資対象を適時・詳細に開示していない場合があり、運用状況について十分な情報の開示や入手が困難な場合があります。)
※一般的なヘッジファンドを意味し、「ヘッジファンド・セレクション」を構成する各ヘッジファンドを意味するものではありません。
■マネープール・ファンド
①金利変動リスク
金利の変動による組入れ公社債等の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
②信用リスク
公社債等の発行者の経営・財務状況、信用状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等の影響による価格の下落や債務不履行の発生は、基準価額の下落要因となります。
また、ファンドが資金の運用をコール・ローンや譲渡性預金等の短期金融商品で運用した場合の債務不履行の発生は、基準価額の下落要因となります。
③ 同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響
ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて、当該マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドにおける資金流出入や資産配分の変更等の影響から当該マザーファンド内で組入有価証券等の売買が発生し、当該売買に係る損益や手数料、税金の負担等により当該マザーファンドの価額が下落することがあり、結果としてファンドの基準価額の下落要因となる場合があります。
■各ヘッジファンドの主な留意事項
①一部解約・取得申込みの中止または取消しに関わる留意事項
委託会社は、何らかの事由により各ヘッジファンドの主要投資対象であるパフォーマンス連動債の値付け業務や売買が制限・中止・延期された場合、参照ファンドの価格の算出・公表等に遅延・停止が生じた場合、参照ファンドの買付や解約の一部または全部が制限・中止・延期された場合、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときには、各ヘッジファンドに係る取得・換金のお申込みの受付けおよび既に受付けた取得・換金のお申込みを制限・延期・中止(取消し)する場合があります。
②繰上償還に関わる留意事項
委託会社は、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、投資信託契約締結日から1年を超えた日以降において、投資信託契約の一部解約等の事由により、投資信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、法令や税制の変更および関連する参照ファンドの運用中止や償還、パフォーマンス連動債に係る関係者の倒産等の事由により、主要投資対象であるパフォーマンス連動債が早期償還されることとなった場合、各ヘッジファンドに係る参照ファンドが運用を中止したり償還した場合、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、必要な手続きを経て、投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
③パフォーマンス連動債の価格に関わる留意事項
各ヘッジファンドの基準価額は日次で計算されますが、各ヘッジファンドが主要投資対象とするパフォーマンス連動債の価格は、原則として、週次で計算されます。このため、原則として、パフォーマンス連動債の価格の変動は週に一度、各ヘッジファンドの基準価額に反映し、以降パフォーマンス連動債の価格が更新されるまでの間は、各ヘッジファンドの基準価額は、パフォーマンス連動債の同一の価格に基づいて計算されることになります。
④トランストレンドに関わる留意事項
トランストレンドについては、パフォーマンス連動債を通じての当該参照ファンドへの投資が維持できなくなった場合(参照ファンドにおける最低投資金額の制約を含むがこれに限らない)、パフォーマンス連動債の担保を、参照ファンドと同等かそれ以上のもの(具体的には、参照ファンドと同じポートフォリオで運用するクラス証券「リクソー/トランストレンド・エンハンスト・ファンド・リミテッド(クラスA)」等)に変更します(クラスAはリスク・プロファイル、パフォーマンス等についてクラスBと同等かそれ以上です。)。ただし、この場合もトランストレンドの投資対象であるパフォーマンス連動債は、引き続き、参照ファンドのパフォーマンスに連動するため、当該担保の変更によってもトランストレンドの投資に実質的な変更は生じません。なお、担保権の行使時に担保としてクラスAが設定されていた場合、本来の担保として参照ファンド(クラスB)が設定されていた場合との換金性の違いなどから、最終的な担保価値に違いが生じる場合があります。
■マネープール・ファンドの主な留意事項
① 一部解約・取得申込みの中止または取消しに関わる留意事項
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときには、ファンドに係る取得・換金のお申込みの受付けおよび既に受付けた取得・換金のお申込みを制限・延期・中止(取消し)する場合があります。
② 繰上償還に関わる留意事項
委託会社は、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、必要な手続きを経て、投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。また、委託会社は、各ヘッジファンドがすべてその信託を終了させることとなる場合には、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
≪その他、ヘッジファンドおよびマネープール・ファンド共通の留意事項≫
① 資産規模に関わる留意事項
資金動向、市況動向に急激な変化が生じた場合等には、本書で説明するような運用が行われない場合があります。
②収益分配金に関わる留意事項
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。基準価額の水準等によっては分配を行わない場合もあります。また、将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
・収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
③その他の留意事項
●当ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
●収益分配金、一部解約金、償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。それぞれの場合においてその金額が販売会社に対して支払われた後は、委託会社は受益者への支払いについての責任を負いません。
●委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
(2) 投資リスクの管理体制
リスク管理およびパフォーマンス分析は、運用・企画部で行われ、結果は運用委員会に報告されます。運用委員会では、その内容について評価・検討が行われます。
法務コンプライアンス本部では、運用ガイドラインに基づく運用状況、および法令等の遵守状況のモニタリングが行われます。モニタリングの結果はコンプライアンス委員会に報告され、内容について検討・確認が行われます。指摘事項については、解決が図られ、その後の運用に反映されるよう取り組まれます。
4【手数料等及び税金】