有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
(3)【信託報酬等】
①各ヘッジファンド、マネープール・ファンドの信託報酬の額は次の通りです。
<各ヘッジファンド>信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.9720%(税抜年0.90%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社への配分は次のとおりです。
<マネープール・ファンド>信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に次に掲げる率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。信託報酬率は、各月毎に決定するものとし、前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月の最終5営業日における当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンの翌日物金利の平均値(「基準レート」といいます。)に応じて次の率を適用します。
なお、信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社への配分は次のとおりです。
※平成21年12月10日から平成22年1月29日までの信託報酬率は年0.0105%(税抜年0.01%)とし、委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、基準レートが0.05%以下の場合を適用します。
②信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
③委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われ、委託会社が一旦収受した後、委託会社から販売会社に支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。
≪信託報酬等を対価とする役務の内容≫
①各ヘッジファンド、マネープール・ファンドの信託報酬の額は次の通りです。
<各ヘッジファンド>信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.9720%(税抜年0.90%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社への配分は次のとおりです。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 計 |
| 年0.2700% (税抜 年0.25%) | 年0.6480% (税抜 年0.60%) | 年0.0540% (税抜 年0.05%) | 年0.9720% (税抜 年0.90%) |
<マネープール・ファンド>信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に次に掲げる率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。信託報酬率は、各月毎に決定するものとし、前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月の最終5営業日における当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンの翌日物金利の平均値(「基準レート」といいます。)に応じて次の率を適用します。
| 基準レート | 信託報酬率(年率) |
| 1.2%超 | 0.6480% (税抜 0.60%) |
| 0.05%超1.2%以下 | 基準レートに0.540 (税抜 0.5)を乗じて得た率 |
| 0.05%以下 | 0.0108% (税抜 0.01%) |
なお、信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社への配分は次のとおりです。
| 基準レート | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 1.2%超 | 信託報酬の総額から受託会社分を控除した額の2分の1 | 信託報酬の総額から受託会社分を控除した額の2分の1 | 年0.0648% (税抜 年0.06%) に相当する額 |
| 0.4%超1.2%以下 | |||
| 0.05%超0.4%以下 | 信託報酬の総額の 10分の4 | 信託報酬の総額の 10分の3 | 信託報酬の総額の 10分の3 |
| 0.05%以下 |
※平成21年12月10日から平成22年1月29日までの信託報酬率は年0.0105%(税抜年0.01%)とし、委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、基準レートが0.05%以下の場合を適用します。
②信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
③委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われ、委託会社が一旦収受した後、委託会社から販売会社に支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。
≪信託報酬等を対価とする役務の内容≫
| 委託会社 | ファンドの運用、受託会社への運用指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および各種事務手続き等 |
| 受託会社 | 投資信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |