有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
(4)【その他の手数料等】
①信託事務の諸費用
1)組入有価証券等の売買に要する費用、外貨建資産に係る保管費用等(マネープール・ファンドを除きます。)、資金の借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用等ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
2) 投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に所定の率を乗じて得た額を上限とした実費の額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末または信託終了のときに、当該費用に係る消費税等相当額とともに投資信託財産中から支弁します。
3)前記1)の費用等に加え、以下に掲げる費用は受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
a. 投資信託振替制度に係る費用
b. 有価証券届出書等開示書類(これらの訂正も含みます。)および目論見書(これらの訂正も含みます。)、投資信託約款および運用報告書等の作成、印刷、交付等に要する費用
c. ファンドの受益者に対して行う公告に要する費用ならびに投資信託約款の変更または投資信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、届出等に要する費用
d. ファンドの設定および運営・管理に関し、法務・税務等につき要する費用
なお、前記a.からd.までに掲げる費用を総称して「諸費用」といい、前記1)に掲げる組入有価証券等の売買に要する費用、外貨建資産に係る保管費用等(マネープール・ファンドを除きます。)、資金の借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用等および立替金の利息、前記2)に掲げる投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに諸費用を総称して「諸経費」といいます。
4) 委託会社は、前記3)に定める諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際、あらかじめ、受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額を、あらかじめ、合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることもできます。
5) 前記4)において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、投資信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
6) 前記4)において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、投資信託財産の計算期間を通じて毎日、費用計上されます。かかる諸費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期間末または信託終了のときに、当該諸費用に係る消費税等相当額とともに投資信託財産から支弁します。
≪主要なその他の手数料等を対価とする役務の内容≫
※有価証券届出書提出日現在、投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、各ヘッジファンドについては投資信託財産の純資産総額に年0.0108%(税抜 年0.01%)の率を乗じて得た額を上限に実費の額とし、マネープール・ファンドについては、投資信託財産の純資産総額に年0.00540%(税抜 年0.005%)の率を乗じて得た額を上限に実費の額とします。
※有価証券届出書提出日現在、「諸費用」は、各ヘッジファンドについては、投資信託財産の純資産総額に年0.1080%(税抜 年0.10%)を乗じた得た額を上限とし、マネープール・ファンドについては、投資信託財産の純資産総額の年0.0108%(税抜 年0.01%)を乗じて得た額を上限とします。
※「諸経費」に関しては、あらかじめ見積もることが困難なため、費用毎の金額もしくは上限額、またはこれらの計算方法を記載することはできません。
②各ヘッジファンドに係る費用・報酬
各ヘッジファンドは次の費用・報酬を直接支弁することはありませんが、パフォーマンス連動債へ投資し間接的に参照ファンドに投資しているため、これらの費用・報酬は各ヘッジファンドの基準価額に影響を与えます。
1) パフォーマンス連動債に係る費用
・パフォーマンス連動債においては債券管理費用として債券評価額の0.30%(年率。ただし、1万ユーロを上限として最低固定額を設ける場合があります。)がかかります。
2) 「リクソー/ポールソン・アドバンテージ・ファンド・リミテッド(クラスB)」(「参照ファンド」)に係る費用
・参照ファンド内では、管理・保管報酬として参照ファンドの純資産額の0.95%(上限、年率。有価証券届出書提出日現在、0.70%)、投資顧問報酬として運用ポートフォリオの純資産額の1.50%(上限、年率。有価証券届出書提出日現在、1.50%)、成功報酬としてハイ・ウォーター・マーク超過分に対して20%(上限。有価証券届出書提出日現在、20%)がかかります。
・予め決められたスケジュール以外で参照ファンドの買付・解約が発生した際には、最大5%の買付手数料および最大5%の解約手数料がかかる場合があります。
・組入有価証券等の売買に要する費用および保管費用等がかかる場合があります。
※「ハイ・ウォーター・マーク超過分」とは、運用実績が一定の水準以上に達した場合の、当該水準を超過した部分をいいます(以下同じ。)。
3) 「リクソー/トランストレンド・エンハンスト・ファンド・リミテッド(クラスB)」(「参照ファンド」)に係る費用
・参照ファンド内では、管理・保管報酬として参照ファンドの純資産額の0.95%(上限、年率。有価証券届出書提出日現在、0.70%)、投資顧問報酬として運用ポートフォリオの純資産額の2.00%(上限、年率。有価証券届出書提出日現在、2.00%)、成功報酬としてハイ・ウォーター・マーク超過分に対して22%(上限。有価証券届出書提出日現在、20%)がかかります。
・予め決められたスケジュール以外で参照ファンドの買付・解約が発生した際には、最大5%の買付手数料および最大5%の解約手数料がかかる場合があります。
・組入有価証券等の売買に要する費用および保管費用等がかかる場合があります。
4) 「リクソー/ブリッジウォーター・ファンド・リミテッド(クラスB)」(「参照ファンド」)に係る費用
・参照ファンド内では、管理・保管報酬として参照ファンドの純資産額の0.95%(上限、年率。有価証券届出書提出日現在、0.70%)、投資顧問報酬として運用ポートフォリオの純資産額の2.00%(上限、年率。有価証券届出書提出日現在、2.00%)、成功報酬としてハイ・ウォーター・マーク超過分に対して20%(上限。有価証券届出書提出日現在、20%)がかかります。
・予め決められたスケジュール以外で参照ファンドの買付・解約が発生した際には、最大5%の買付手数料および最大5%の解約手数料がかかる場合があります。
・組入有価証券等の売買に要する費用および保管費用等がかかる場合があります。
※ 手数料等の合計額については、保有期間等により異なりますので、記載することができません。
①信託事務の諸費用
1)組入有価証券等の売買に要する費用、外貨建資産に係る保管費用等(マネープール・ファンドを除きます。)、資金の借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用等ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
2) 投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に所定の率を乗じて得た額を上限とした実費の額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末または信託終了のときに、当該費用に係る消費税等相当額とともに投資信託財産中から支弁します。
3)前記1)の費用等に加え、以下に掲げる費用は受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
a. 投資信託振替制度に係る費用
b. 有価証券届出書等開示書類(これらの訂正も含みます。)および目論見書(これらの訂正も含みます。)、投資信託約款および運用報告書等の作成、印刷、交付等に要する費用
c. ファンドの受益者に対して行う公告に要する費用ならびに投資信託約款の変更または投資信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、届出等に要する費用
d. ファンドの設定および運営・管理に関し、法務・税務等につき要する費用
なお、前記a.からd.までに掲げる費用を総称して「諸費用」といい、前記1)に掲げる組入有価証券等の売買に要する費用、外貨建資産に係る保管費用等(マネープール・ファンドを除きます。)、資金の借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用等および立替金の利息、前記2)に掲げる投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに諸費用を総称して「諸経費」といいます。
4) 委託会社は、前記3)に定める諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際、あらかじめ、受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額を、あらかじめ、合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることもできます。
5) 前記4)において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、投資信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
6) 前記4)において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、投資信託財産の計算期間を通じて毎日、費用計上されます。かかる諸費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期間末または信託終了のときに、当該諸費用に係る消費税等相当額とともに投資信託財産から支弁します。
≪主要なその他の手数料等を対価とする役務の内容≫
| 組入有価証券等の売買に要する費用 | 有価証券等の売買の際、金融商品取引業者等に支払う手数料 |
| 外貨建資産の保管費用 | 外国における保管銀行等に支払う有価証券等の保管等に要する費用 |
| 信託事務の処理に要する費用 | 事務処理に係る諸経費 |
※有価証券届出書提出日現在、投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、各ヘッジファンドについては投資信託財産の純資産総額に年0.0108%(税抜 年0.01%)の率を乗じて得た額を上限に実費の額とし、マネープール・ファンドについては、投資信託財産の純資産総額に年0.00540%(税抜 年0.005%)の率を乗じて得た額を上限に実費の額とします。
※有価証券届出書提出日現在、「諸費用」は、各ヘッジファンドについては、投資信託財産の純資産総額に年0.1080%(税抜 年0.10%)を乗じた得た額を上限とし、マネープール・ファンドについては、投資信託財産の純資産総額の年0.0108%(税抜 年0.01%)を乗じて得た額を上限とします。
※「諸経費」に関しては、あらかじめ見積もることが困難なため、費用毎の金額もしくは上限額、またはこれらの計算方法を記載することはできません。
②各ヘッジファンドに係る費用・報酬
各ヘッジファンドは次の費用・報酬を直接支弁することはありませんが、パフォーマンス連動債へ投資し間接的に参照ファンドに投資しているため、これらの費用・報酬は各ヘッジファンドの基準価額に影響を与えます。
1) パフォーマンス連動債に係る費用
・パフォーマンス連動債においては債券管理費用として債券評価額の0.30%(年率。ただし、1万ユーロを上限として最低固定額を設ける場合があります。)がかかります。
2) 「リクソー/ポールソン・アドバンテージ・ファンド・リミテッド(クラスB)」(「参照ファンド」)に係る費用
・参照ファンド内では、管理・保管報酬として参照ファンドの純資産額の0.95%(上限、年率。有価証券届出書提出日現在、0.70%)、投資顧問報酬として運用ポートフォリオの純資産額の1.50%(上限、年率。有価証券届出書提出日現在、1.50%)、成功報酬としてハイ・ウォーター・マーク超過分に対して20%(上限。有価証券届出書提出日現在、20%)がかかります。
・予め決められたスケジュール以外で参照ファンドの買付・解約が発生した際には、最大5%の買付手数料および最大5%の解約手数料がかかる場合があります。
・組入有価証券等の売買に要する費用および保管費用等がかかる場合があります。
※「ハイ・ウォーター・マーク超過分」とは、運用実績が一定の水準以上に達した場合の、当該水準を超過した部分をいいます(以下同じ。)。
3) 「リクソー/トランストレンド・エンハンスト・ファンド・リミテッド(クラスB)」(「参照ファンド」)に係る費用
・参照ファンド内では、管理・保管報酬として参照ファンドの純資産額の0.95%(上限、年率。有価証券届出書提出日現在、0.70%)、投資顧問報酬として運用ポートフォリオの純資産額の2.00%(上限、年率。有価証券届出書提出日現在、2.00%)、成功報酬としてハイ・ウォーター・マーク超過分に対して22%(上限。有価証券届出書提出日現在、20%)がかかります。
・予め決められたスケジュール以外で参照ファンドの買付・解約が発生した際には、最大5%の買付手数料および最大5%の解約手数料がかかる場合があります。
・組入有価証券等の売買に要する費用および保管費用等がかかる場合があります。
4) 「リクソー/ブリッジウォーター・ファンド・リミテッド(クラスB)」(「参照ファンド」)に係る費用
・参照ファンド内では、管理・保管報酬として参照ファンドの純資産額の0.95%(上限、年率。有価証券届出書提出日現在、0.70%)、投資顧問報酬として運用ポートフォリオの純資産額の2.00%(上限、年率。有価証券届出書提出日現在、2.00%)、成功報酬としてハイ・ウォーター・マーク超過分に対して20%(上限。有価証券届出書提出日現在、20%)がかかります。
・予め決められたスケジュール以外で参照ファンドの買付・解約が発生した際には、最大5%の買付手数料および最大5%の解約手数料がかかる場合があります。
・組入有価証券等の売買に要する費用および保管費用等がかかる場合があります。
※ 手数料等の合計額については、保有期間等により異なりますので、記載することができません。