- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
(1) 換金(解約)方法
≪トランストレンド・エンハンスト連動ファンド≫
≪ブリッジウォーター連動ファンド≫
受益者は、自己に帰属する受益権につき、原則として毎月第2および第4火曜日(ただし、12月の第4火曜日は除きます。)を「申込基準日」とし、当該申込基準日の2ファンド営業日前の日を解約請求受付日として一部解約請求の申込みを行うことができます。原則として、解約請求受付日以外での換金のお申込みは受付けません。なお、国内外の祝休日の状況によっては、当該日に係る一部解約請求の申込みの受付けを行わない場合があります。
≪ポールソン・アドバンテージ連動ファンド≫
受益者は、自己に帰属する受益権につき、原則として毎営業日に一部解約請求の申込みを行うことができます。
各ファンドとも、解約請求の受付は午後2時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込みは、翌解約請求受付日での取扱いとなります。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
(2) 換金(解約)価額
≪トランストレンド・エンハンスト連動ファンド≫
≪ブリッジウォーター連動ファンド≫
原則として、解約請求受付日に係る申込基準日の4ファンド営業日後の日(以下「解約基準日」といいます。)の基準価額から、当該基準価額に0.50%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額とします。
例)内外の祝休日が無い場合
一部解約金(換金代金)は、販売会社の営業所等において、原則として、解約請求受付日に係る申込基準日の9ファンド営業日後の日から受益者に支払います。
≪ポールソン・アドバンテージ連動ファンド≫
一部解約請求受付日の基準価額とします。
一部解約金(換金代金)は、販売会社の営業所等において、原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目から受益者に支払います。
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより入手可能なほか、委託会社のホームページ上でも確認することができます。
(3) 換金(解約)単位
販売会社が別途個別に定める単位とします。販売会社にお問い合わせください。
(4) 換金手数料はありません。ただし、トランストレンド・エンハンスト連動ファンドおよびブリッジウォーター連動ファンドについては、信託財産留保額がかかります。信託財産留保額は、原則として、解約基準日の基準価額に0.50%の率を乗じて得た額となります。なお、ポールソン・アドバンテージ連動ファンドについては、信託財産留保額はかかりません。
(5) 一部解約の請求の受付を中止する特別な場合
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断で一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
上記により、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当該解約請求受付日に係る一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記(2)の規定に準じて算出した価額とします。
(6) 一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
≪トランストレンド・エンハンスト連動ファンド≫
≪ブリッジウォーター連動ファンド≫
受益者は、自己に帰属する受益権につき、原則として毎月第2および第4火曜日(ただし、12月の第4火曜日は除きます。)を「申込基準日」とし、当該申込基準日の2ファンド営業日前の日を解約請求受付日として一部解約請求の申込みを行うことができます。原則として、解約請求受付日以外での換金のお申込みは受付けません。なお、国内外の祝休日の状況によっては、当該日に係る一部解約請求の申込みの受付けを行わない場合があります。
≪ポールソン・アドバンテージ連動ファンド≫
受益者は、自己に帰属する受益権につき、原則として毎営業日に一部解約請求の申込みを行うことができます。
各ファンドとも、解約請求の受付は午後2時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込みは、翌解約請求受付日での取扱いとなります。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
(2) 換金(解約)価額
≪トランストレンド・エンハンスト連動ファンド≫
≪ブリッジウォーター連動ファンド≫
原則として、解約請求受付日に係る申込基準日の4ファンド営業日後の日(以下「解約基準日」といいます。)の基準価額から、当該基準価額に0.50%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額とします。
例)内外の祝休日が無い場合
一部解約金(換金代金)は、販売会社の営業所等において、原則として、解約請求受付日に係る申込基準日の9ファンド営業日後の日から受益者に支払います。
≪ポールソン・アドバンテージ連動ファンド≫
一部解約請求受付日の基準価額とします。
一部解約金(換金代金)は、販売会社の営業所等において、原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目から受益者に支払います。
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより入手可能なほか、委託会社のホームページ上でも確認することができます。
(3) 換金(解約)単位
販売会社が別途個別に定める単位とします。販売会社にお問い合わせください。
(4) 換金手数料はありません。ただし、トランストレンド・エンハンスト連動ファンドおよびブリッジウォーター連動ファンドについては、信託財産留保額がかかります。信託財産留保額は、原則として、解約基準日の基準価額に0.50%の率を乗じて得た額となります。なお、ポールソン・アドバンテージ連動ファンドについては、信託財産留保額はかかりません。
(5) 一部解約の請求の受付を中止する特別な場合
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断で一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
上記により、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当該解約請求受付日に係る一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記(2)の規定に準じて算出した価額とします。
(6) 一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。