有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年8月8日-平成27年2月9日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者の場合
1)解約金、償還金の取扱い
解約価額、償還価額の元本超過額が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。
2)収益分配金の取扱い
収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。
<平成28年1月1日以降>1)解約金、償還金の取扱い
・解約価額、償還価額の元本超過額については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
2)収益分配金の取扱い
・収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税を選択することもできます。
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
② 法人受益者の場合
1)解約金、償還金の取扱い
・解約価額、償還価額の元本超過額が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉徴収となります。
・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)収益分配金の取扱い
・収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉徴収となります。
・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
3)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※上記は平成27年 5月 8日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者の場合
1)解約金、償還金の取扱い
解約価額、償還価額の元本超過額が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。
2)収益分配金の取扱い
収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。
<平成28年1月1日以降>1)解約金、償還金の取扱い
・解約価額、償還価額の元本超過額については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
2)収益分配金の取扱い
・収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税を選択することもできます。
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
② 法人受益者の場合
1)解約金、償還金の取扱い
・解約価額、償還価額の元本超過額が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉徴収となります。
・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)収益分配金の取扱い
・収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉徴収となります。
・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
3)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※上記は平成27年 5月 8日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。