- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/08-2024/06/07)
(1)ファンドのリスク
本ファンドは、外貨建株式など値動きのある証券に投資し、為替ヘッジを行いませんので、基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではなく、これを割込むこともあります。本ファンドの投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また本ファンドは、預金保険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行等の登録金融機関で本ファンドを購入された場合、投資者保護基金の保護の対象ではありません。本ファンドの受益権の取得申込者は、本ファンドに係るリスク(以下の記載は本ファンドに係るすべてのリスクを網羅しているわけではありません。)を十分に認識していただきますよう、お願いいたします。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
a価格変動リスク
株式等は企業の業績、経済・政治動向、需給関係、その他の要因によりその価格が変動します。
b信用リスク
株式等の発行体企業の倒産または財務状況の悪化等により、当該企業の株式の価格は大きく値下がりし、または全く価値のないものになる可能性があります。
c為替変動リスク
本ファンドは、主として外貨建資産に実質的に投資を行いますので、為替変動リスクがあります。本ファンドは為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接的に受け、投資している通貨に対し円高になることが本ファンドの基準価額の下落要因となります。
dカントリーリスク
一般に株式等への投資は、その国の政治・経済動向、通貨規制、資本規制、税制等の要因によって影響を受けます。そのため、投資対象株式等の発行国・地域の政治、経済、社会情勢等の変化により、金融・資本市場が混乱し、資産価値が大きく変動することがあります。また、エマージング・マーケット(新興国市場)は、一般的に先進諸国の市場に比べ、市場規模が小さく流動性が低いことなどから、前記各リスクが大きくなる傾向があります。また、情報開示制度や決済システム等が十分でない場合があることから、正確な情報に基づいた投資判断ができない可能性もあります。これらにより、本ファンドの基準価額が影響を受け、損失を被ることがあります。
e流動性リスク
株式等の有価証券を売買する場合、その相手方が存在しなければ取引が成立しません。特に、売買しようとする株式等の流通量が少ない場合等には、本ファンドが最適と考えるタイミング・価格で売買できない可能性があります。この場合、享受できるべき値上がり益が少なくなったり、または、被る損失が増加したりする可能性があります。
f解約資金の流出に伴うリスク
大量の解約資金を手当てするために保有する株式等を売却する場合、本ファンドの基準価額に影響を与える場合があります。さらに、本ファンドはファミリーファンド方式による運用のため、マザーファンドの受益証券に投資する他のファンドの資金動向によっても本ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。また、売却した株式等の売却代金回収までの期間、一時的に本ファンドで資金借入れを行うことによって本ファンドの解約金の支払いに対応する場合があり、その場合の借入金利は本ファンドが負担することになります。
g換金性が制限されるリスク
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。投資対象国の政治・経済情勢の変化等による取引所における取引の停止、為替取引の停止、海外送金の制限、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。
h投資対象に係る留意点
本ファンドは、特定の国・地域に絞った銘柄選定を行い、ポートフォリオを構築しますので、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク、流動性リスクが相対的に大きくなる傾向にあり、本ファンドの基準価額の動きが大きくなる場合があります。
iその他の留意点
○受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部またはすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、分配金はファンドの純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。
○本ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
j外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関わる留意点
2014年6月30日より後に行われる米国源泉の利子または配当(および同様の支払い)の本ファンドに対する支払いおよび2016年12月31日より後に行われる米国源泉の利子もしくは配当を生じうる財産の売却その他の処分による総受取額の本ファンドに対する一定の支払いは、30%の源泉徴収税の対象となります。ただし、本ファンドが米国内国歳入庁(以下「IRS」といいます。)との間で源泉徴収契約を締結すること、本ファンドが一定の受益者から一定の情報を取得すること、本ファンドがかかる情報のうち一定の情報をIRSに開示すること等の要件が満たされる場合には、源泉徴収税の対象とはなりません。本ファンドがかかる源泉徴収税の対象とならない保証はありません。受益者は、この源泉徴収税について考えられる影響についてご自身の税務顧問にご相談ください。
<外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)について>外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)(以下「FATCA」といいます。)として知られる米国の源泉徴収規定により、外国金融機関またはその他の外国事業体に対する(i)2014年6月30日より後に行われる、定額または確定可能額の米国源泉の所得の1年に一度または定期的な一定の支払い、(ii)2016年12月31日より後に行われる、米国源泉の利子または配当を生じうる財産の売却その他の処分による総受取額に帰せられる一定の支払い、および(iii)2016年12月31日より後に行われる、外国金融機関による一定の支払い(またはその一部)は、本ファンドがFATCAにおける各種報告要件を充足しない限り、30%の源泉徴収税の対象となります。米国は、日本の金融機関によるFATCAの実施に関して、日本政府との間で政府間協定(以下「日米政府間協定」といいます。)を締結しています。FATCAおよび日米政府間協定の下で、本ファンドは、この目的上、「外国金融機関」として扱われることが予想されます。本ファンドは、外国金融機関として、FATCAを遵守するには、IRSに登録して、IRSとの間で、特に以下の要件を本ファンドに義務付ける内容の契約(以下「FFI契約」といいます。)を締結する必要があります。
1.受益者が「特定米国人」(すなわち、免税事業体および一定のその他の者を除く米国連邦所得税法上の米国人)および(一定の場合)特定米国人により所有される非米国人(以下「米国所有外国事業体」といいます。)に該当するか否かを判断するために、一定の受益者に関する情報を取得し、確認すること
2.FATCAを遵守していない受益者の情報(まとめて)、特定米国人の情報および米国所有外国事業体の情報を1年に一度IRSに報告すること
3.特定米国人、米国所有外国事業体またはFATCAを遵守していない外国金融機関であって、本ファンドから報告義務のある額の支払いを受ける既存の口座保有者からの同意の取得を試み、一定の当該保有者の口座情報をIRSに報告すること、新規口座については、かかる同意の取得を口座開設の条件とすること
本ファンドがFFI契約を締結してこれを遵守することができる保証はなく、本ファンドがこの30%の源泉徴収税を免除される保証もありません。
各受益者は、本ファンドへの投資により、当該受益者の税務上の居住国・地域の税務当局が、本ファンドから、直接または間接的かを問わず、条約、政府間協定等の規定に従い、当該受益者に関する情報の提供を受ける可能性があることをご認識ください。これに関し、本ファンドが特定米国人および米国所有外国事業体である受益者に関する情報を1年に一度報告する義務に加えて、IRSは、日米租税条約に基づき、FATCAを遵守していない受益者に関する情報を日本の財務大臣に請求することができます。
受益者は、この源泉徴収税について考えられる影響についてご自身の税務顧問にご相談ください。
(2)リスク管理体制
運用チームとは独立したリスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、委託会社のリスク検討委員会に報告します。
リスク検討委員会は、委託会社の関係各部署の代表から構成されており、リスク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与えると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。また、リスク検討委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定めファンドの組入資産モニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
(注1)リスク管理とは、ポートフォリオのリスクを監視し、一定水準に管理することをめざしたものであり、必ずしもリスクの低減を目的とするものではありません。
(注2)上記リスク管理体制は、将来変更される場合があります。
本ファンドは、外貨建株式など値動きのある証券に投資し、為替ヘッジを行いませんので、基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではなく、これを割込むこともあります。本ファンドの投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また本ファンドは、預金保険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行等の登録金融機関で本ファンドを購入された場合、投資者保護基金の保護の対象ではありません。本ファンドの受益権の取得申込者は、本ファンドに係るリスク(以下の記載は本ファンドに係るすべてのリスクを網羅しているわけではありません。)を十分に認識していただきますよう、お願いいたします。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
a価格変動リスク
株式等は企業の業績、経済・政治動向、需給関係、その他の要因によりその価格が変動します。
b信用リスク
株式等の発行体企業の倒産または財務状況の悪化等により、当該企業の株式の価格は大きく値下がりし、または全く価値のないものになる可能性があります。
c為替変動リスク
本ファンドは、主として外貨建資産に実質的に投資を行いますので、為替変動リスクがあります。本ファンドは為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接的に受け、投資している通貨に対し円高になることが本ファンドの基準価額の下落要因となります。
dカントリーリスク
一般に株式等への投資は、その国の政治・経済動向、通貨規制、資本規制、税制等の要因によって影響を受けます。そのため、投資対象株式等の発行国・地域の政治、経済、社会情勢等の変化により、金融・資本市場が混乱し、資産価値が大きく変動することがあります。また、エマージング・マーケット(新興国市場)は、一般的に先進諸国の市場に比べ、市場規模が小さく流動性が低いことなどから、前記各リスクが大きくなる傾向があります。また、情報開示制度や決済システム等が十分でない場合があることから、正確な情報に基づいた投資判断ができない可能性もあります。これらにより、本ファンドの基準価額が影響を受け、損失を被ることがあります。
e流動性リスク
株式等の有価証券を売買する場合、その相手方が存在しなければ取引が成立しません。特に、売買しようとする株式等の流通量が少ない場合等には、本ファンドが最適と考えるタイミング・価格で売買できない可能性があります。この場合、享受できるべき値上がり益が少なくなったり、または、被る損失が増加したりする可能性があります。
f解約資金の流出に伴うリスク
大量の解約資金を手当てするために保有する株式等を売却する場合、本ファンドの基準価額に影響を与える場合があります。さらに、本ファンドはファミリーファンド方式による運用のため、マザーファンドの受益証券に投資する他のファンドの資金動向によっても本ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。また、売却した株式等の売却代金回収までの期間、一時的に本ファンドで資金借入れを行うことによって本ファンドの解約金の支払いに対応する場合があり、その場合の借入金利は本ファンドが負担することになります。
g換金性が制限されるリスク
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。投資対象国の政治・経済情勢の変化等による取引所における取引の停止、為替取引の停止、海外送金の制限、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。
h投資対象に係る留意点
本ファンドは、特定の国・地域に絞った銘柄選定を行い、ポートフォリオを構築しますので、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク、流動性リスクが相対的に大きくなる傾向にあり、本ファンドの基準価額の動きが大きくなる場合があります。
iその他の留意点
○受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部またはすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、分配金はファンドの純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。
○本ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
j外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関わる留意点
2014年6月30日より後に行われる米国源泉の利子または配当(および同様の支払い)の本ファンドに対する支払いおよび2016年12月31日より後に行われる米国源泉の利子もしくは配当を生じうる財産の売却その他の処分による総受取額の本ファンドに対する一定の支払いは、30%の源泉徴収税の対象となります。ただし、本ファンドが米国内国歳入庁(以下「IRS」といいます。)との間で源泉徴収契約を締結すること、本ファンドが一定の受益者から一定の情報を取得すること、本ファンドがかかる情報のうち一定の情報をIRSに開示すること等の要件が満たされる場合には、源泉徴収税の対象とはなりません。本ファンドがかかる源泉徴収税の対象とならない保証はありません。受益者は、この源泉徴収税について考えられる影響についてご自身の税務顧問にご相談ください。
<外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)について>外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)(以下「FATCA」といいます。)として知られる米国の源泉徴収規定により、外国金融機関またはその他の外国事業体に対する(i)2014年6月30日より後に行われる、定額または確定可能額の米国源泉の所得の1年に一度または定期的な一定の支払い、(ii)2016年12月31日より後に行われる、米国源泉の利子または配当を生じうる財産の売却その他の処分による総受取額に帰せられる一定の支払い、および(iii)2016年12月31日より後に行われる、外国金融機関による一定の支払い(またはその一部)は、本ファンドがFATCAにおける各種報告要件を充足しない限り、30%の源泉徴収税の対象となります。米国は、日本の金融機関によるFATCAの実施に関して、日本政府との間で政府間協定(以下「日米政府間協定」といいます。)を締結しています。FATCAおよび日米政府間協定の下で、本ファンドは、この目的上、「外国金融機関」として扱われることが予想されます。本ファンドは、外国金融機関として、FATCAを遵守するには、IRSに登録して、IRSとの間で、特に以下の要件を本ファンドに義務付ける内容の契約(以下「FFI契約」といいます。)を締結する必要があります。
1.受益者が「特定米国人」(すなわち、免税事業体および一定のその他の者を除く米国連邦所得税法上の米国人)および(一定の場合)特定米国人により所有される非米国人(以下「米国所有外国事業体」といいます。)に該当するか否かを判断するために、一定の受益者に関する情報を取得し、確認すること
2.FATCAを遵守していない受益者の情報(まとめて)、特定米国人の情報および米国所有外国事業体の情報を1年に一度IRSに報告すること
3.特定米国人、米国所有外国事業体またはFATCAを遵守していない外国金融機関であって、本ファンドから報告義務のある額の支払いを受ける既存の口座保有者からの同意の取得を試み、一定の当該保有者の口座情報をIRSに報告すること、新規口座については、かかる同意の取得を口座開設の条件とすること
本ファンドがFFI契約を締結してこれを遵守することができる保証はなく、本ファンドがこの30%の源泉徴収税を免除される保証もありません。
各受益者は、本ファンドへの投資により、当該受益者の税務上の居住国・地域の税務当局が、本ファンドから、直接または間接的かを問わず、条約、政府間協定等の規定に従い、当該受益者に関する情報の提供を受ける可能性があることをご認識ください。これに関し、本ファンドが特定米国人および米国所有外国事業体である受益者に関する情報を1年に一度報告する義務に加えて、IRSは、日米租税条約に基づき、FATCAを遵守していない受益者に関する情報を日本の財務大臣に請求することができます。
受益者は、この源泉徴収税について考えられる影響についてご自身の税務顧問にご相談ください。
(2)リスク管理体制
運用チームとは独立したリスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、委託会社のリスク検討委員会に報告します。
リスク検討委員会は、委託会社の関係各部署の代表から構成されており、リスク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与えると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。また、リスク検討委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定めファンドの組入資産モニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
(注1)リスク管理とは、ポートフォリオのリスクを監視し、一定水準に管理することをめざしたものであり、必ずしもリスクの低減を目的とするものではありません。
(注2)上記リスク管理体制は、将来変更される場合があります。