- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/08-2024/06/07)
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金(解約)することができます。換金単位は販売会社が定める単位とします。
販売会社および委託会社の営業日の午後3時※までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。また、インドネシア証券取引所の休場日、インドネシアの銀行の休業日、シンガポールの銀行の休業日においては、換金の申込みを受付けないものとします。
※2024年11月5日以降、原則として、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求に制限を設けさせて頂く場合があります。
一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額の0.5%)を控除した額となります。
ファンドの基準価額については、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として計算日翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
○お電話によるお問い合わせ先(委託会社)
電話番号 03-4587-6000 (営業日の9:00~17:00)
解約代金の支払いは原則として解約の請求受付日から起算して6営業日目から販売会社で支払われます。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の解約の受付を中止することがあります。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
販売会社および委託会社の営業日の午後3時※までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。また、インドネシア証券取引所の休場日、インドネシアの銀行の休業日、シンガポールの銀行の休業日においては、換金の申込みを受付けないものとします。
※2024年11月5日以降、原則として、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求に制限を設けさせて頂く場合があります。
一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額の0.5%)を控除した額となります。
ファンドの基準価額については、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として計算日翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
○お電話によるお問い合わせ先(委託会社)
電話番号 03-4587-6000 (営業日の9:00~17:00)
解約代金の支払いは原則として解約の請求受付日から起算して6営業日目から販売会社で支払われます。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の解約の受付を中止することがあります。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。