- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/08-2024/06/07)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
本ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(信託約款第15条)
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a有価証券
bデリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
c金銭債権
d約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a為替手形
②委託会社は、信託金を、主として、インドネシア株式マザーファンドの受益証券および下記の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。(信託約款第16条第1項)
a株券または新株引受権証書
b国債証券
c地方債証券
d特別の法律により法人の発行する債券
e社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
jコマーシャル・ペーパー
k新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
m投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
o外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
pオプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r外国法人が発行する譲渡性預金証書
s指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
t抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
u貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
v外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、aの証券または証書およびlならびにqの証券または証書のうちaの証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、bからfまでの証券およびlならびにqの証券または証書のうちbからfまでの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、mの証券およびnの証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。(信託約款第16条第2項)
a預金
b指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
cコール・ローン
d手形割引市場において売買される手形
e貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変化等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前③に掲げる金融商品により運用することの指図をすることができます。
①投資の対象とする資産の種類
本ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(信託約款第15条)
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a有価証券
bデリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
c金銭債権
d約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a為替手形
②委託会社は、信託金を、主として、インドネシア株式マザーファンドの受益証券および下記の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。(信託約款第16条第1項)
a株券または新株引受権証書
b国債証券
c地方債証券
d特別の法律により法人の発行する債券
e社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
jコマーシャル・ペーパー
k新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
m投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
o外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
pオプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r外国法人が発行する譲渡性預金証書
s指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
t抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
u貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
v外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、aの証券または証書およびlならびにqの証券または証書のうちaの証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、bからfまでの証券およびlならびにqの証券または証書のうちbからfまでの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、mの証券およびnの証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。(信託約款第16条第2項)
a預金
b指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
cコール・ローン
d手形割引市場において売買される手形
e貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変化等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前③に掲げる金融商品により運用することの指図をすることができます。