有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(2)【投資対象】
シンガポール籍の円建て外国投資信託「United China-India Dynamic Growth Fund JPY Class」受益証券(以下「投資先ファンド」といいます。)およびSIM ショートターム・マザー・ファンド受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として次の外国投資証券の投資証券および次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.シンガポール籍の円建て外国投資信託「United China-India Dynamic Growth Fund JPY Class」受益証券
2.証券投資信託 「SIM ショートターム・マザー・ファンド」の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
3.短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前項の証券の性質を有するもの
5.外国法人が発行する譲渡性預金証書
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
◆投資先ファンドの概要
1)ユナイテッド・チャイナ-インディア・ダイナミック・グロース・ファンド-JPYクラス
2)SIM ショートターム・マザー・ファンド
シンガポール籍の円建て外国投資信託「United China-India Dynamic Growth Fund JPY Class」受益証券(以下「投資先ファンド」といいます。)およびSIM ショートターム・マザー・ファンド受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として次の外国投資証券の投資証券および次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.シンガポール籍の円建て外国投資信託「United China-India Dynamic Growth Fund JPY Class」受益証券
2.証券投資信託 「SIM ショートターム・マザー・ファンド」の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
3.短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前項の証券の性質を有するもの
5.外国法人が発行する譲渡性預金証書
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
◆投資先ファンドの概要
1)ユナイテッド・チャイナ-インディア・ダイナミック・グロース・ファンド-JPYクラス
| ファンド名 | ユナイテッド・チャイナ-インディア・ダイナミック・グロース・ファンド-JPYクラス(United China-India Dynamic Growth Fund JPY Class ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態 | シンガポール籍の円建て外国投資信託受益証券(契約型投資信託) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な投資対象 | ①中国(中華人民共和国本土)において、収益の大部分を得ている企業または業務基盤の殆どがある企業の株式(以下の表は主な投資対象の分類です。)
②インドにおいて、収益の大部分を得ている企業または業務基盤の殆どがある企業のインドの金融商品取引所に上場している株式 ※株式のほか、上記企業の預託証書(DR)等に投資する場合があります。以下、預託証書を含めて①を「中国株式等」、②を「インド株式等」といいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な投資態度 | ①中国株式およびインド株式に投資し、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。なお株式のほか、預託証書(DR)に投資する場合があり、以下総称して「株式等」といいます。 ②株式等への投資は高位を維持することを基本とします。ただし、市場環境等により、株式等の組入比率を引下げることがあります。 ③中国株式等とインド株式等の基本構成比率を、純資産総額に対して6:4から4:6の範囲内で定めます。なお基本構成比率は3ケ月に1回以上、見直しを行います。後記の運用会社は、後記の助言会社との協議を経て、基本構成比率を見直します。 ④時価の変動等によって、実際の組入比率と基本構成比率との差が10%を超えた場合は原則として1ケ月以内に基本構成比率に戻します。 ⑤外貨建て資産(円建て以外の資産)については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑥市況動向や、当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったとき等ならびに運用資産が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②同一の発行体への投資は、取得時において純資産総額の10%以下とします。 ③借入は純資産総額の10%までとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算日 | 年1回、原則として毎年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込手数料 | かかりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 解約手数料 | かかりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用報酬 | 純資産総額に対し年率0.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の費用等 | ・受託会社報酬:純資産総額に対し年率上限0.10% (ただし、最低年間5,000シンガポール・ドル) ・登録費用:15,000シンガポール・ドルまたは純資産総額に対し年率0.125%のいずれか高い金額(ただし、最大年間25,000シンガポール・ドル) ・事務管理費用等:純資産総額に対し年率上限0.125% ・その他の費用:監査・保管費用、印刷費用、ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等 ※その他の費用につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用会社 | UOBアセットマネジメント・リミテッド | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 受託事務 代行会社 | HSBCインスティチューショナル・トラスト・サービシズ(シンガポール)リミテッド | ||||||||||||||||||||||||||||||
2)SIM ショートターム・マザー・ファンド
| ファンド名 | SIM ショートターム・マザー・ファンド |
| 形態 | 証券投資信託/親投資信託 |
| 主な投資対象 | わが国の短期公社債および短期金融商品です。 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の安定的な収益の確保を図ることを目的として運用を行うことを基本とします。 |
| 主な投資態度 | わが国の短期公社債および短期金融商品に投資し、利子等収益の確保を図ります。なお、市況動向により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①外貨建て資産への投資は行いません。 ②先物取引等は価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避するため行うことができます。 ③スワップ取引は金利変動リスクを回避するため行うことができます。 |
| 決算日 | 年1回、原則として毎年5月23日(収益の分配は行いません。) |
| 申込手数料 | かかりません。 |
| 解約手数料 | かかりません。 |
| 信託報酬 | かかりません。 |
| 委託会社 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 |