有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
(1)ファンドのもつリスク
当ファンドは、内外の優先株および上場投資信託証券など値動きのある証券に、マザーファンドを通じてまたは直接投資します。これらの投資対象証券には、主として次のような性質があり、当ファンドの基準価額を変動させる要因となります。当ファンドは実質的な投資対象を優先株とするため、これに付随する特殊なリスクが存在します。また、優先株に関する規制や税制などの変更があった場合、これらのリスク特性が一部変化する可能性があります。
これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
a.優先株への投資に伴う固有のリスク
1)配当金支払いに関するリスク
債券の利払いと異なり、配当金は一般に発行体の取締役会などの裁量において支払いを停止することが可能です。そのため、優先株の実質発行体が業績不振などに陥った場合に配当金支払いを行わない可能性が高まり、当該優先株の価格が大きく下落する可能性があります。また、同一の実質発行体により複数の優先株が発行されている場合には、優先順位の低い優先株については配当が支払われない可能性もあります。
2)繰上償還リスク
一般に優先株には繰上償還条項が付与されております。繰上償還日に償還されることを前提として取引されている証券は、市場環境などの要因によって予定された期日に元本の繰上償還が実施されなかった場合、あるいは繰上償還されないと見込まれる場合には、当該証券の価格が大きく下落する可能性があります。また、反対に、相対的に高利回りの優先株が繰上償還された場合に、同程度の利回りの代替投資先が見つからず、ポートフォリオ全体の平均利回りが低下する場合があります。
3)普通株の価格変動によるリスク
優先株から普通株に転換できる条項が付く場合には、その実質発行体の普通株での価格変動が優先株の価格にも影響を及ぼす可能性があります。その結果、優先株の株価が下落する可能性があります。
4)低格付証券のリスク
優先株には信用格付けが投資適格未満となるものも含まれます。一般に、このような低格付証券は投資適格証券に比べ元利金の支払い能力や流動性の面で劣る傾向があります。例えば、財務面や支払い優先順位で劣るため、景気下降局面などにおいては所定の元利金の支払いができず、債務不履行に陥る可能性があります。また、市場全体の取引が低迷している場合などでの流動性および市場価格は、発行体の財務状況にかかわらず、投資家が持つネガティブな印象から悪影響を受ける可能性があります。加えて、優先株の発行体が実質的破綻状態であると規制当局が判断した場合や特定の財務条項に抵触した場合など、元本の全額または一部削減や普通株への転換が破綻前に執行されることもあります。したがって、状況によって普通株より支払い優先順位が劣後する可能性があります。
b.金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落します。多くの優先株には債券に類似した収益特性がありますので、これらの影響を受けて優先株の価格が下落して当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
c.信用リスク
信用リスクとは、当ファンドがマザーファンドを通じて、または直接投資する公社債および短期金融商品の信用力の変化や格付けの変更により、債券価格が変動したり、財政難、経営不振、その他の理由により、利息や元本があらかじめ決められた条件で支払われなくなる(債務不履行)リスクをいいます。信用力の低下、格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合、通常、債券価格は下落し、その結果、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。多くの優先株には債券に類似した収益特性がありますので、これらの影響を受けて優先株の価格が下落して当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
d.為替変動リスク
為替変動により外貨建資産の円換算価格が変動するリスクをいいます。たとえば、投資対象となる有価証券が現地通貨建てで値上がりした場合でも、当該通貨に対して円高となった場合には、当該外国通貨建証券の円換算価格は下落することがあります。その結果当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
なお、為替ヘッジを行い為替変動リスクを低減する運用を行う場合においても、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響を受ける場合があります。また為替ヘッジを行うにあたり、当該ヘッジ対象通貨の金利が円金利よりも高い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかります。
e.カントリーリスク
一般に有価証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって影響を受けます。そのため、投資対象有価証券の発行国の政治、経済、社会情勢などの変化により、金融・証券市場が混乱し、資産価格や通貨価値が大きく変動することがあります。これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
f.特定の業種への集中投資リスク
一般に優先株の実質発行体の多くは金融機関となっています。個別金融機関の財務内容および収益動向などに加えて、金融機関を監督する金融当局の行政方針や金融システムの状況など、金融セクター固有の要因によるリスクが伴います。したがって、幅広い業種に分散投資を行うファンドと比較して基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
g.流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいために、有価証券などを希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。当ファンドまたはマザーファンドが売買しようとする有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、希望する売買が希望する価格でできない可能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
h.投資信託証券に投資するリスク
当ファンドがマザーファンドを通じて、または直接投資する投資信託証券に関する関係法人(運用会社などを含む)におけるファンド運営業務、設立国や売買市場国などでの規制当局の動向、法制度や税務制度などの変更が、間接的に当ファンドの運営に大きな影響を及ぼす可能性があります。
i.他のベビーファンドの影響
当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド(ベビーファンド)において、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これにより、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
j.投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
(イ)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
(ロ)法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。
(ハ)投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
(ニ)投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがあります。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消す場合があります。
(ホ)短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
(へ)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。
(2)リスク管理体制
※上記リスク管理体制は、今後変更になることがあります。
当ファンドは、内外の優先株および上場投資信託証券など値動きのある証券に、マザーファンドを通じてまたは直接投資します。これらの投資対象証券には、主として次のような性質があり、当ファンドの基準価額を変動させる要因となります。当ファンドは実質的な投資対象を優先株とするため、これに付随する特殊なリスクが存在します。また、優先株に関する規制や税制などの変更があった場合、これらのリスク特性が一部変化する可能性があります。
これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
a.優先株への投資に伴う固有のリスク
1)配当金支払いに関するリスク
債券の利払いと異なり、配当金は一般に発行体の取締役会などの裁量において支払いを停止することが可能です。そのため、優先株の実質発行体が業績不振などに陥った場合に配当金支払いを行わない可能性が高まり、当該優先株の価格が大きく下落する可能性があります。また、同一の実質発行体により複数の優先株が発行されている場合には、優先順位の低い優先株については配当が支払われない可能性もあります。
2)繰上償還リスク
一般に優先株には繰上償還条項が付与されております。繰上償還日に償還されることを前提として取引されている証券は、市場環境などの要因によって予定された期日に元本の繰上償還が実施されなかった場合、あるいは繰上償還されないと見込まれる場合には、当該証券の価格が大きく下落する可能性があります。また、反対に、相対的に高利回りの優先株が繰上償還された場合に、同程度の利回りの代替投資先が見つからず、ポートフォリオ全体の平均利回りが低下する場合があります。
3)普通株の価格変動によるリスク
優先株から普通株に転換できる条項が付く場合には、その実質発行体の普通株での価格変動が優先株の価格にも影響を及ぼす可能性があります。その結果、優先株の株価が下落する可能性があります。
4)低格付証券のリスク
優先株には信用格付けが投資適格未満となるものも含まれます。一般に、このような低格付証券は投資適格証券に比べ元利金の支払い能力や流動性の面で劣る傾向があります。例えば、財務面や支払い優先順位で劣るため、景気下降局面などにおいては所定の元利金の支払いができず、債務不履行に陥る可能性があります。また、市場全体の取引が低迷している場合などでの流動性および市場価格は、発行体の財務状況にかかわらず、投資家が持つネガティブな印象から悪影響を受ける可能性があります。加えて、優先株の発行体が実質的破綻状態であると規制当局が判断した場合や特定の財務条項に抵触した場合など、元本の全額または一部削減や普通株への転換が破綻前に執行されることもあります。したがって、状況によって普通株より支払い優先順位が劣後する可能性があります。
b.金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落します。多くの優先株には債券に類似した収益特性がありますので、これらの影響を受けて優先株の価格が下落して当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
c.信用リスク
信用リスクとは、当ファンドがマザーファンドを通じて、または直接投資する公社債および短期金融商品の信用力の変化や格付けの変更により、債券価格が変動したり、財政難、経営不振、その他の理由により、利息や元本があらかじめ決められた条件で支払われなくなる(債務不履行)リスクをいいます。信用力の低下、格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合、通常、債券価格は下落し、その結果、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。多くの優先株には債券に類似した収益特性がありますので、これらの影響を受けて優先株の価格が下落して当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
d.為替変動リスク
為替変動により外貨建資産の円換算価格が変動するリスクをいいます。たとえば、投資対象となる有価証券が現地通貨建てで値上がりした場合でも、当該通貨に対して円高となった場合には、当該外国通貨建証券の円換算価格は下落することがあります。その結果当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
なお、為替ヘッジを行い為替変動リスクを低減する運用を行う場合においても、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響を受ける場合があります。また為替ヘッジを行うにあたり、当該ヘッジ対象通貨の金利が円金利よりも高い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかります。
e.カントリーリスク
一般に有価証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって影響を受けます。そのため、投資対象有価証券の発行国の政治、経済、社会情勢などの変化により、金融・証券市場が混乱し、資産価格や通貨価値が大きく変動することがあります。これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
f.特定の業種への集中投資リスク
一般に優先株の実質発行体の多くは金融機関となっています。個別金融機関の財務内容および収益動向などに加えて、金融機関を監督する金融当局の行政方針や金融システムの状況など、金融セクター固有の要因によるリスクが伴います。したがって、幅広い業種に分散投資を行うファンドと比較して基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
g.流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいために、有価証券などを希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。当ファンドまたはマザーファンドが売買しようとする有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、希望する売買が希望する価格でできない可能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
h.投資信託証券に投資するリスク
当ファンドがマザーファンドを通じて、または直接投資する投資信託証券に関する関係法人(運用会社などを含む)におけるファンド運営業務、設立国や売買市場国などでの規制当局の動向、法制度や税務制度などの変更が、間接的に当ファンドの運営に大きな影響を及ぼす可能性があります。
i.他のベビーファンドの影響
当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド(ベビーファンド)において、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これにより、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
j.投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
(イ)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
(ロ)法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。
(ハ)投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
(ニ)投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがあります。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消す場合があります。
(ホ)短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
(へ)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。
(2)リスク管理体制
| パフォーマンスの分析・管理 | : | 運用成果を分析し、その結果を審議・検討して その評価を行います。 |
| 運用リスクの管理 | : | 投資信託財産の運用リスクの管理およびその管理 の現状・適正性を把握し、管理方針を協議、必要 に応じ運用部門へ改善指示を行います。 |
※上記リスク管理体制は、今後変更になることがあります。