有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信/内外/株式に属し、主として世界主要先進国の優先株を投資対象とする上場投資信託(以下「優先株ETF」といいます。)に実質的に投資し、安定した配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
※ETF(上場投資信託)とは、Exchange Traded Fund(取引所で売買される投資信託)の略で、取引所に上場されている投資信託のことをいいます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。
■商品分類表
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■商品分類の定義
■属性区分表
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■属性区分の定義
(注)属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※当ファンドはファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産(株式)とは異なります。
ファンドの仕組み
■当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファンド(当ファンド)としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの損益はベビーファンドに反映されます。
b.ファンドの特色
1.優先株ETFマザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)を通じて、主として世界主要先進国の優先株ETFに投資します。
また、個別の優先株に直接投資する場合もあります。
◆当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
マザーファンドの運用方針
●主として世界主要先進国の優先株ETFに投資します。また、個別の優先株に投資する場合もあります。
●投資対象とする優先株ETFは、主として米ドル建ての上場優先株を組み入れたものとします。
●優先株ETFについては、規模、流動性、利回り水準、参照する優先株指数の差異などを総合的に判断し、銘柄およびその配分比率を決定します。
※優先株ETFおよび優先株の合計実質組入比率については、原則として高位を保ちます。
優先株とは
◆一般に、優先株とは、普通株より優先して配当金や残余財産の分配を受ける権利を持つ株式であり、その代償として議決権などについては制限されます。
◆優先株は、普通株主の議決権に影響を及ぼさずに資本を強化することができ、金融機関を中心に発行されています。その他劣後債なども金融機関の資本強化のために発行されていますが、これらは優先株に比べ支払い優先順位は高い位置にあります。
2.原則として、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
◆ただし、為替ヘッジにより為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、基準価額が為替変動による影響を受ける場合があります。
主な投資制限
分配方針
■原則として、毎月7日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
◆分配金額は、委託会社が基準価額水準や市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。
※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
収益分配金に関する留意事項
●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。
①配当等収益(経費控除後)、②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、
③分配準備積立金、④収益調整金
上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次のとおりとなります。
ケースA:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差 0円= 100円
ケースB:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲ 50円= 50円
ケースC:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円
★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。
上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
普通分配金:個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
c.信託金限度額
委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
a.ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信/内外/株式に属し、主として世界主要先進国の優先株を投資対象とする上場投資信託(以下「優先株ETF」といいます。)に実質的に投資し、安定した配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
※ETF(上場投資信託)とは、Exchange Traded Fund(取引所で売買される投資信託)の略で、取引所に上場されている投資信託のことをいいます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。
■商品分類表
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
| 単位型 追加型 | 国 内 海 外 内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 |
■商品分類の定義
| 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
| 内外 | 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| 株式 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
■属性区分表
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 |
| 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (株式 一般)) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回(隔月) 年12回(毎月) 日々 その他( ) | グローバル (含む日本) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング | ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ |
| 為替ヘッジ | |||
| あり(フルヘッジ) なし |
■属性区分の定義
| その他資産(投資信託証券(株式 一般)) | 投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式 一般に投資を行います。 |
| 年12回(毎月) | 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。 |
| グローバル (含む日本) | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(含む日本)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| ファミリーファンド | 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。 |
| 為替ヘッジあり (フルヘッジ)(注) | 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいう。 |
※当ファンドはファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産(株式)とは異なります。
| 商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。 |
ファンドの仕組み
■当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファンド(当ファンド)としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの損益はベビーファンドに反映されます。
b.ファンドの特色
1.優先株ETFマザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)を通じて、主として世界主要先進国の優先株ETFに投資します。
また、個別の優先株に直接投資する場合もあります。
◆当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
マザーファンドの運用方針
●主として世界主要先進国の優先株ETFに投資します。また、個別の優先株に投資する場合もあります。
●投資対象とする優先株ETFは、主として米ドル建ての上場優先株を組み入れたものとします。
●優先株ETFについては、規模、流動性、利回り水準、参照する優先株指数の差異などを総合的に判断し、銘柄およびその配分比率を決定します。
※優先株ETFおよび優先株の合計実質組入比率については、原則として高位を保ちます。
優先株とは
◆一般に、優先株とは、普通株より優先して配当金や残余財産の分配を受ける権利を持つ株式であり、その代償として議決権などについては制限されます。
◆優先株は、普通株主の議決権に影響を及ぼさずに資本を強化することができ、金融機関を中心に発行されています。その他劣後債なども金融機関の資本強化のために発行されていますが、これらは優先株に比べ支払い優先順位は高い位置にあります。
2.原則として、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
◆ただし、為替ヘッジにより為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、基準価額が為替変動による影響を受ける場合があります。
| 当ファンドの資金動向、市況動向などにより、また、その他やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用を行わないことがあります。 |
主な投資制限
| 株式などへの投資割合 | 株式および上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 |
| 同一銘柄への投資割合 | 同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 |
| 同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。 | |
| 外貨建資産への投資割合 | 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
分配方針
■原則として、毎月7日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
◆分配金額は、委託会社が基準価額水準や市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。
※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
収益分配金に関する留意事項
●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。
①配当等収益(経費控除後)、②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、
③分配準備積立金、④収益調整金
上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次のとおりとなります。
ケースA:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差 0円= 100円
ケースB:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲ 50円= 50円
ケースC:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円
★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。
上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
普通分配金:個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
c.信託金限度額
委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。