有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/22-2025/04/21)
(2)【投資対象】
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。以下同じ。)
① 有価証券
② 金銭債権(①③に掲げるものに該当するものを除きます。)
③ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として次の(1)および(2)に掲げる投資信託証券ならびに(3)から(6)に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 外国投資信託「TMA Asian Small to Mid Cap Equity Fund」の受益証券
(2) 「東京海上マネーマザーファンド」の受益証券
(3) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(4) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(3)の証券の性質を有するもの
(5) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権と社債券とが一体となった新株引受権付債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(6) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記(5)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券について
以下は、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要について記載したものであり、これら投資信託の関係法人等により内容が変更となる場合があります。
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。以下同じ。)
① 有価証券
② 金銭債権(①③に掲げるものに該当するものを除きます。)
③ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として次の(1)および(2)に掲げる投資信託証券ならびに(3)から(6)に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 外国投資信託「TMA Asian Small to Mid Cap Equity Fund」の受益証券
(2) 「東京海上マネーマザーファンド」の受益証券
(3) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(4) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(3)の証券の性質を有するもの
(5) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権と社債券とが一体となった新株引受権付債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(6) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記(5)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券について
以下は、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要について記載したものであり、これら投資信託の関係法人等により内容が変更となる場合があります。
| TMA Asian Small to Mid Cap Equity Fund (日本語訳として「東京海上アジア中小型エクイティファンド」と表示することがあります。) | |
| 形態 | ケイマン諸島籍契約型外国投資信託/円建て |
| 運用方針 | 日本を除くアジア諸国・地域の中小型株式等への投資により、信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・同一企業が発行する株式への投資は、ファンド純資産総額の10%を超えないものとします。 ・投資信託証券への投資は、ファンド純資産総額の5%を超えないものとします。 |
| 収益分配 | 収益等を勘案し、分配を行うことがあります。 |
| 運用開始日 | 2006年12月8日 |
| 信託期間 | 2156年11月29日まで |
| 決算日 | 原則として毎年9月20日 |
| 信託報酬等 | ファンドの純資産総額に対し年率0.65%を乗じて得た額が投資顧問会社および副投資顧問会社への報酬の合計額としてファンドから支払われます。この他、ファンドは株式等の売買委託手数料等の取引に要する費用、組入有価証券の保管に要する費用(保管銀行に対する報酬は含まれません。)、信託財産に関する租税等を負担します。 受託会社、保管銀行ならびに事務代行会社に対する報酬、監査報酬、法的費用等は投資顧問会社が支払うものとします。 |
| 関係法人 | 受託会社:Global Funds Trust Company |
| 保管銀行、事務代行会社:Nomura Bank (Luxembourg)S.A. | |
| 投資顧問会社:東京海上アセットマネジメント株式会社 | |
| 副投資顧問会社:Tokio Marine Asset Management International Pte. Ltd. | |
| ベンチマーク | なし |
| 東京海上マネーマザーファンド | |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | 内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保をはかります。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は、行いません。 ・外貨建資産への投資は、円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスクの生じないもの)に限ります。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配 | 無分配 |
| 信託設定日 | 2008年3月28日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則として毎年8月15日 |
| 信託報酬等 | 信託報酬はかかりません。有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| 委託会社 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
| 受託銀行 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | なし |