有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)
(1)【投資方針】
以下のいずれかの運用方法により、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。ただし、②の方法は、一部解約を円滑に実行することができると委託者が判断するまでの間、原則として行ないません。また、①の方法から②の方法へ、または②の方法から①の方法へ、運用方法を転換する場合があります。
①対象株価指数(対象株価指数と表示通貨を同一に換算することで当該対象株価指数との連動性を有するものを含むものとします。)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券(下記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」の2から10に掲げるものに限るものとし、「指数連動有価証券」といいます。)のみに投資を行なう方法
②対象株価指数に採用されている銘柄の株式、すでに公表された対象株価指数採用予定の銘柄の株式および当該各銘柄の株価(当該株価と表示通貨を同一に換算することで当該株価との連動性を有するものを含むものとします。)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券(下記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」の2から10に掲げるものに限るものとし、「株価連動有価証券」といいます。)のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄(当該銘柄の株価連動有価証券を含みます。)の数の比率を対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行なう方法
追加設定時には、設定後の信託財産が運用の基本方針に沿うよう、信託財産を組成します。
一部解約の実行の請求に応じる場合には、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行ないます。ただし、当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託に係る金銭の引渡しをもって応じることができる場合を除きます。
次の場合には、運用の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
ア.対象株価指数の計算方法が変更された場合もしくは当該変更が公表された場合
イ.対象株価指数における、その採用銘柄の変更または資本異動等対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合もしくは当該修正が公表された場合
ウ.信託財産に属する指数連動有価証券または株価連動有価証券の発行体の信用度が低下し、基準価額と日本円換算した対象株価指数の連動性が失われるおそれがある場合
エ.上記①の運用方法から上記②の運用方法へ、または上記②の運用方法から上記①の運用方法へ、運用方法を転換する場合
オ.その他基準価額と日本円換算した対象株価指数の連動性を維持するために必要な場合
投資を行なう公社債は、原則としてA格以上の格付けを有する信用度の高いものとします。(格付けのない場合には、委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
以下のいずれかの運用方法により、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。ただし、②の方法は、一部解約を円滑に実行することができると委託者が判断するまでの間、原則として行ないません。また、①の方法から②の方法へ、または②の方法から①の方法へ、運用方法を転換する場合があります。
①対象株価指数(対象株価指数と表示通貨を同一に換算することで当該対象株価指数との連動性を有するものを含むものとします。)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券(下記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」の2から10に掲げるものに限るものとし、「指数連動有価証券」といいます。)のみに投資を行なう方法
②対象株価指数に採用されている銘柄の株式、すでに公表された対象株価指数採用予定の銘柄の株式および当該各銘柄の株価(当該株価と表示通貨を同一に換算することで当該株価との連動性を有するものを含むものとします。)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券(下記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」の2から10に掲げるものに限るものとし、「株価連動有価証券」といいます。)のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄(当該銘柄の株価連動有価証券を含みます。)の数の比率を対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行なう方法
追加設定時には、設定後の信託財産が運用の基本方針に沿うよう、信託財産を組成します。
一部解約の実行の請求に応じる場合には、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行ないます。ただし、当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託に係る金銭の引渡しをもって応じることができる場合を除きます。
次の場合には、運用の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
ア.対象株価指数の計算方法が変更された場合もしくは当該変更が公表された場合
イ.対象株価指数における、その採用銘柄の変更または資本異動等対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合もしくは当該修正が公表された場合
ウ.信託財産に属する指数連動有価証券または株価連動有価証券の発行体の信用度が低下し、基準価額と日本円換算した対象株価指数の連動性が失われるおそれがある場合
エ.上記①の運用方法から上記②の運用方法へ、または上記②の運用方法から上記①の運用方法へ、運用方法を転換する場合
オ.その他基準価額と日本円換算した対象株価指数の連動性を維持するために必要な場合
投資を行なう公社債は、原則としてA格以上の格付けを有する信用度の高いものとします。(格付けのない場合には、委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)
| 投資する公社債の選定にあたっては、発行条件を重視することにより、一発行体の公社債に投資することとなり、その結果、その投資比率がほぼ100%になることが予定されます。(ファンドの純資産額、当該公社債の発行額、発行体の信用状況等を勘案して複数の発行体が発行する公社債に投資する場合があります。) |
なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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