有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。
1.信託財産の純資産総額に年10,000分の102.6(税抜年10,000分の95)以内(平成26年10月30日現在年10,000分の102.6(税抜年10,000分の95))の率を乗じて得た額。
*上記配分は、平成26年10月30日現在の信託報酬率における配分です。
2.有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の43.2%(税抜40%)以内の額とし、その配分については、委託会社は100分の80、受託会社は100分の20とします。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払われます。
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。
1.信託財産の純資産総額に年10,000分の102.6(税抜年10,000分の95)以内(平成26年10月30日現在年10,000分の102.6(税抜年10,000分の95))の率を乗じて得た額。
| <委託会社> | <受託会社> | |
| 年10,000分の90 | 年10,000分の5 |
2.有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の43.2%(税抜40%)以内の額とし、その配分については、委託会社は100分の80、受託会社は100分の20とします。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払われます。