有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。
取得申込みの受付けについては、取得申込受付日の前営業日の午前11時までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込みとします。
なお、委託者は、次の期日または期間(以下「申込不可日」という場合があります。)における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。ただし、委託者は、申込不可日における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される申込不可日(第5号に掲げるものを除きます。)における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行なうことができます。
1.取得申込日当日または翌営業日が、別に定める海外の休日※と同日付となる場合の当該申込日
※次の条件のいずれかに該当する日をいいます。
・インドのナショナル証券取引所の休場日
・ムンバイ、ロンドンまたはニューヨークの休日(銀行の通常の営業日以外の日)
2.取得申込日当日が、「日本の営業日でない日かつ、別に定める海外の休日でない日」の前営業日となる場合の当該申込日
3.信託財産が組み入れた指数連動有価証券または株価連動有価証券の償還や、信託財産が組み入れる当該指数連動有価証券または株価連動有価証券の発行等による、信託財産における入替え等に要する期間として委託者が別に定めるもの
4.ファンドの決算日の前々営業日および前営業日
5.上記1~4のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は取得申込日の前営業日の基準価額を乗じて得た額が10億円以上となる口数とし、かつ10万口単位とします。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日(取得申込受付日)の基準価額に100.50%の率を乗じて得た価額(以下「販売基準価額」といいます。)とします。
金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止、または取得申込みに伴う指数連動有価証券または株価連動有価証券への投資ができない場合、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
<申込手数料>販売基準価額(取得申込日の翌営業日(取得申込受付日)の基準価額に100.50%の率を乗じて得た価額)に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(販売基準価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。受託者は、追加信託金を受入れた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
取得申込みの受付けについては、取得申込受付日の前営業日の午前11時までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込みとします。
なお、委託者は、次の期日または期間(以下「申込不可日」という場合があります。)における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。ただし、委託者は、申込不可日における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される申込不可日(第5号に掲げるものを除きます。)における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行なうことができます。
1.取得申込日当日または翌営業日が、別に定める海外の休日※と同日付となる場合の当該申込日
※次の条件のいずれかに該当する日をいいます。
・インドのナショナル証券取引所の休場日
・ムンバイ、ロンドンまたはニューヨークの休日(銀行の通常の営業日以外の日)
2.取得申込日当日が、「日本の営業日でない日かつ、別に定める海外の休日でない日」の前営業日となる場合の当該申込日
3.信託財産が組み入れた指数連動有価証券または株価連動有価証券の償還や、信託財産が組み入れる当該指数連動有価証券または株価連動有価証券の発行等による、信託財産における入替え等に要する期間として委託者が別に定めるもの
4.ファンドの決算日の前々営業日および前営業日
5.上記1~4のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は取得申込日の前営業日の基準価額を乗じて得た額が10億円以上となる口数とし、かつ10万口単位とします。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日(取得申込受付日)の基準価額に100.50%の率を乗じて得た価額(以下「販売基準価額」といいます。)とします。
金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止、または取得申込みに伴う指数連動有価証券または株価連動有価証券への投資ができない場合、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
<申込手数料>販売基準価額(取得申込日の翌営業日(取得申込受付日)の基準価額に100.50%の率を乗じて得た価額)に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(販売基準価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。受託者は、追加信託金を受入れた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。