有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)
(2)【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権の買取り※を行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
※受益権の買取りは、「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等 (c)受益権の買取り(買取請求制)」に該当する場合に限られます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
販売会社は、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権の買取り※を行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
※受益権の買取りは、「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等 (c)受益権の買取り(買取請求制)」に該当する場合に限られます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。