有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)
(1)【投資方針】
(Aコース)
① 当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目標として、積極的な運用を行います。
② 主としてゴールド・メタル・オープン・マザーファンド受益証券に投資します。実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited)に株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を委託します。
(Bコース)
① 当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目標として、積極的な運用を行います。
② 主としてゴールド・メタル・オープン・マザーファンド受益証券に投資します。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited)に株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を委託します。
※委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行い又は行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>マザーファンドの運用の基本方針
(Aコース)
① 当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目標として、積極的な運用を行います。
② 主としてゴールド・メタル・オープン・マザーファンド受益証券に投資します。実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited)に株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を委託します。
(Bコース)
① 当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目標として、積極的な運用を行います。
② 主としてゴールド・メタル・オープン・マザーファンド受益証券に投資します。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited)に株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を委託します。
※委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行い又は行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>マザーファンドの運用の基本方針
| ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行います。 2.運用方法 (1) 投資対象 南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を投資対象とします。 (2) 投資態度 ・ 南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として積極的な運用を行います。 ・ 各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄を厳選投資します。 ・ ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドに株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を委託します。 ・ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 (3) 投資制限 ・ 株式への投資割合には制限を設けません。 ・ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 ・ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 |