有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、その都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用*は、その都度、信託財産中より支弁します。
*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
④ 信託財産の財務諸表の監査および目論見書等の作成・交付等に要する費用は、委託会社の負担とします。
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、その都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用*は、その都度、信託財産中より支弁します。
*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
④ 信託財産の財務諸表の監査および目論見書等の作成・交付等に要する費用は、委託会社の負担とします。