有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
年2回の毎決算時(2月23日、8月23日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買損益(評価損益も含みます。)等の全額とすることができます。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配金額は10円以上10円単位とします。なお、分配可能額が10円未満の場合は分配を行わず、次期以降に繰越します。基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(当該信託報酬に係る消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を含みます。以下同じ。)を控除した後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の再投資
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
① 収益分配方針
年2回の毎決算時(2月23日、8月23日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買損益(評価損益も含みます。)等の全額とすることができます。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配金額は10円以上10円単位とします。なお、分配可能額が10円未満の場合は分配を行わず、次期以降に繰越します。基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(当該信託報酬に係る消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を含みます。以下同じ。)を控除した後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の再投資
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。