- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
(1)【投資方針】
① 主として米国小型成長株式マザーファンド受益証券への投資を通じて米国の小型株を主要投資対象として積極的な運用を行ないます。
② Aコースは、Russell 2000 Growth Index(円換算ベース)をベンチマークとします。為替ヘッジを行なうBコースは、ヘッジコストを反映した指数が算出されていないため、ベンチマークを設定せず、Russell 2000 Growth Index(現地通貨ベース)を参考指標とします。
③ Aコースでは、実質外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ないません。また、Bコースでは、実質外貨建資産については為替ヘッジを行なうことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ ブラックロック・キャピタル・マネジメント・インク(BlackRock Capital Management Inc.)に外国株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※ 委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行ない又は行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>マザーファンドの運用の基本方針
① 主として米国小型成長株式マザーファンド受益証券への投資を通じて米国の小型株を主要投資対象として積極的な運用を行ないます。
② Aコースは、Russell 2000 Growth Index(円換算ベース)をベンチマークとします。為替ヘッジを行なうBコースは、ヘッジコストを反映した指数が算出されていないため、ベンチマークを設定せず、Russell 2000 Growth Index(現地通貨ベース)を参考指標とします。
③ Aコースでは、実質外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ないません。また、Bコースでは、実質外貨建資産については為替ヘッジを行なうことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ ブラックロック・キャピタル・マネジメント・インク(BlackRock Capital Management Inc.)に外国株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※ 委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行ない又は行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>マザーファンドの運用の基本方針
| 親投資信託 米国小型成長株式マザーファンド - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます。 2.運用方法 (1)投資対象 米国の小型株を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 米国の小型株を主要投資対象とし、Russell 2000 Growth Index(円換算ベース)をベンチマークとして運用を行ないます。 ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ③ ブラックロック・キャピタル・マネジメント・インク(BlackRock Capital Management Inc.)に外国株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を委託します。 ④ 資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用が出来ない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑤ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。 |