有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1) 【投資方針】
① 各ファンドの投資態度
「為替ヘッジなし」
a.主としてブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)受益証券への投資を通じて世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。投資する公社債は、原則として取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等の格付、またはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。
b.シティ世界国債インデックス(円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
c.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、一部機動的な運用を行う場合もあります。
「為替ヘッジあり」
a.主としてブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)受益証券への投資を通じて、世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。投資する公社債は、原則として取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等の格付、またはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。
b.シティ世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
c.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、一部機動的な運用を行う場合もあります。
「各ファンド共通」
a.デュレーション・リスク、イールド・カーブ・リスク、セクター・リスク等の調整にあたっては、債券先物取引等のデリバティブを活用することがあります。
b.ブラックロック・グループの運用会社に、以下の運用の指図に関する権限を委託します。
c.前記に関わらず、委託会社は、日本を除く市場の休場日等に投資環境の変化等が認められた場合等に必要に応じて、外国債券等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図を自ら行うことができます。
d.資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用が出来ない場合もあります。
② マザーファンドの投資態度
「マザーファンド(為替ヘッジなし)」
a.シティ世界国債インデックス(円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
b.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、一部機動的な運用を行う場合もあります。
「マザーファンド(為替ヘッジあり)」
a.シティ世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
b.外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、一部機動的な運用を行う場合もあります。
「各マザーファンド共通」
a.世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。投資する公社債は、原則として取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等の格付、またはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。
b.デュレーション・リスク、イールド・カーブ・リスク、セクター・リスク等の調整にあたっては、債券先物取引等のデリバティブを活用することがあります。
c.ブラックロック・グループの運用会社に、以下の運用の指図に関する権限を委託します。
d.前記に関わらず、委託会社は、日本を除く市場の休場日等に投資環境の変化等が認められた場合等に必要に応じて、外国債券等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図を自ら行うことができます。
e.資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用が出来ない場合もあります。
※ 委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行い又は行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規定により管理します。
① 各ファンドの投資態度
「為替ヘッジなし」
a.主としてブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)受益証券への投資を通じて世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。投資する公社債は、原則として取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等の格付、またはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。
b.シティ世界国債インデックス(円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
c.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、一部機動的な運用を行う場合もあります。
「為替ヘッジあり」
a.主としてブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)受益証券への投資を通じて、世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。投資する公社債は、原則として取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等の格付、またはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。
b.シティ世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
c.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、一部機動的な運用を行う場合もあります。
「各ファンド共通」
a.デュレーション・リスク、イールド・カーブ・リスク、セクター・リスク等の調整にあたっては、債券先物取引等のデリバティブを活用することがあります。
b.ブラックロック・グループの運用会社に、以下の運用の指図に関する権限を委託します。
| ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc.) | 外国債券等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関する権限 信託財産にかかる地域配分等の包括的な投資判断を行う権限(当該権限は委託会社と共有するものとします。) |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) | 外国債券等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関する権限 日本の債券等の一部運用に関する権限 信託財産にかかる地域配分等の包括的な投資判断を行う権限(当該権限は委託会社と共有するものとします。) |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) | 外国債券等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関する権限 |
c.前記に関わらず、委託会社は、日本を除く市場の休場日等に投資環境の変化等が認められた場合等に必要に応じて、外国債券等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図を自ら行うことができます。
d.資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用が出来ない場合もあります。
② マザーファンドの投資態度
「マザーファンド(為替ヘッジなし)」
a.シティ世界国債インデックス(円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
b.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、一部機動的な運用を行う場合もあります。
「マザーファンド(為替ヘッジあり)」
a.シティ世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
b.外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、一部機動的な運用を行う場合もあります。
「各マザーファンド共通」
a.世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。投資する公社債は、原則として取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等の格付、またはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。
b.デュレーション・リスク、イールド・カーブ・リスク、セクター・リスク等の調整にあたっては、債券先物取引等のデリバティブを活用することがあります。
c.ブラックロック・グループの運用会社に、以下の運用の指図に関する権限を委託します。
| ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc.) | 外国債券等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関する権限 信託財産にかかる地域配分等の包括的な投資判断を行う権限(当該権限は委託会社と共有するものとします。) |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) | 外国債券等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関する権限 日本の債券等の一部運用に関する権限 信託財産にかかる地域配分等の包括的な投資判断を行う権限(当該権限は委託会社と共有するものとします。) |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) | 外国債券等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関する権限 |
d.前記に関わらず、委託会社は、日本を除く市場の休場日等に投資環境の変化等が認められた場合等に必要に応じて、外国債券等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図を自ら行うことができます。
e.資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用が出来ない場合もあります。
※ 委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行い又は行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規定により管理します。