有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/09/18-2025/03/17)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.金銭債権(a.およびc.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ)
c.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
d.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
g.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、a.からc.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
この信託の設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用の指図をすることができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
上記投資方針における「別に定める投資信託証券」の概要は以下の通りです。
a.BGF ヨーロピアン・ファンド
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
b.ICS ブラックロック・ICS・ユーロ・ガバメント・リクイディティ・ファンド
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.金銭債権(a.およびc.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ)
c.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
d.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
g.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、a.からc.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
この信託の設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用の指図をすることができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
上記投資方針における「別に定める投資信託証券」の概要は以下の通りです。
a.BGF ヨーロピアン・ファンド
| 形態 | ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(円建て) |
| 投資目的および 投資態度 | 当ファンドはトータルリターンの最大化およびESGの観点を考慮した運用を目指します。当ファンドは、純資産総額の70%以上をヨーロッパの株式(同地域において重要な事業展開を行っていると考えられる企業の株式を含みます。)に集中して、投資します。 |
| 設定日 | 1993年11月30日 |
| 存続期間 | 無期限 |
| 主な投資対象 | ヨーロッパの株式(同地域において重要な事業展開を行っていると考えられる同地域以外の企業の株式を含みます。)を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | ・ 同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・ 純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。 |
| 管理報酬 | ありません。(注) |
| その他費用 | 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。 |
| 決算日 | 年1回(原則として8月末日)に決算を行います。 |
| 収益分配方針 | 原則として、分配を行いません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド |
| 保管会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ |
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
b.ICS ブラックロック・ICS・ユーロ・ガバメント・リクイディティ・ファンド
| 形態 | アイルランド籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(ユーロ建て) |
| 投資目的および 投資態度 | ファンドは、流動性と元本の安定性を確保しつつ、安定的なインカム水準を追求します。 ファンドは、取得時において、ユーロ通貨加盟国の政府により発行されるもしくは保証される短期国債を含む国債、その他債務権および現先取引に投資します。 |
| 設定日 | 2008年12月10日 |
| 存続期間 | 無期限 |
| 主な投資対象 | ファンドは、取得時においてユーロ通貨加盟国の政府により発行されるもしくは保証される短期国債を含む国債、その他債務権を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 同一発行体の譲渡性のある証券もしくは短期金融商品への投資は原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 |
| 管理報酬 その他費用 | 管理報酬、保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。 |
| 決算日 | 年1回(原則として9月30日)に決算を行います。 |
| 収益分配方針 | 原則として、分配を行いません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド |
| 保管会社 | J.P.モルガン・エスイー、ダブリン支店 |