有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1) 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に1口以上1口単位をもって換金の申込をすることができます。販売会社によって異なる換金単位を別に定める場合があります。
投資者が換金の申込をするときは、委託会社の指定する販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
換金の申込の受付は、午後3時までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社へお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いとします。
※ 確定拠出年金制度に基づく投資者が換金の申込を行う場合は1円単位の申込も可能とします。また、換金の申込の受付時間についても前記と異なる取扱いをしている場合があります。
詳細は販売会社にご確認ください。
(2) 換金価額
換金価額は、換金受付日の基準価額とします。なお、手取額は、換金受付日の基準価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。ただし、確定拠出年金制度に基づく投資者が換金の申込を行った場合を除きます。
ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300 (受付時間 営業日の9:00~17:00)
(3) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金には制限があります。
(4) 換金代金のお支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。
(5) 換金の申込の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受付けた換金の実行の申込の受付を取り消すことができます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込を受付けたものとします。
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に1口以上1口単位をもって換金の申込をすることができます。販売会社によって異なる換金単位を別に定める場合があります。
投資者が換金の申込をするときは、委託会社の指定する販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
換金の申込の受付は、午後3時までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社へお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いとします。
※ 確定拠出年金制度に基づく投資者が換金の申込を行う場合は1円単位の申込も可能とします。また、換金の申込の受付時間についても前記と異なる取扱いをしている場合があります。
詳細は販売会社にご確認ください。
(2) 換金価額
換金価額は、換金受付日の基準価額とします。なお、手取額は、換金受付日の基準価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。ただし、確定拠出年金制度に基づく投資者が換金の申込を行った場合を除きます。
ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300 (受付時間 営業日の9:00~17:00)
(3) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金には制限があります。
(4) 換金代金のお支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。
(5) 換金の申込の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受付けた換金の実行の申込の受付を取り消すことができます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込を受付けたものとします。