有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)
(1)【投資方針】
「為替ヘッジなし」
① 主としてワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)受益証券への投資を通じて世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。投資する公社債は、原則として取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等の格付、またはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。
② FTSE世界国債インデックス(円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
③ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないませんが、一部機動的な運用を行なう場合もあります。
「為替ヘッジあり」
① 主としてワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)受益証券への投資を通じて、世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。投資する公社債は、原則として取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等の格付、またはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。
② FTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
③ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、一部機動的な運用を行なう場合もあります。
「各ファンド共通」
① デュレーション・リスク、イールド・カーブ・リスク、セクター・リスク等の調整にあたっては、債券先物取引等のデリバティブを活用することがあります。
② ブラックロック・グループの運用会社に、以下の運用の指図に関する権限を委託します。
③ 前記に関わらず、委託会社は、日本を除く市場の休場日等に投資環境の変化等が認められた場合等に必要に応じて、世界主要国の公社債等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図を自ら行なうことができます。
④ 資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
※ 委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行ない又は行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>各マザーファンドの運用の基本方針
「為替ヘッジなし」
① 主としてワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)受益証券への投資を通じて世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。投資する公社債は、原則として取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等の格付、またはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。
② FTSE世界国債インデックス(円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
③ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないませんが、一部機動的な運用を行なう場合もあります。
「為替ヘッジあり」
① 主としてワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)受益証券への投資を通じて、世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。投資する公社債は、原則として取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等の格付、またはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。
② FTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
③ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、一部機動的な運用を行なう場合もあります。
「各ファンド共通」
① デュレーション・リスク、イールド・カーブ・リスク、セクター・リスク等の調整にあたっては、債券先物取引等のデリバティブを活用することがあります。
② ブラックロック・グループの運用会社に、以下の運用の指図に関する権限を委託します。
| ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc.) | 世界主要国の公社債等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関する権限 信託財産にかかる地域配分等の包括的な投資判断を行なう権限(当該権限は委託会社と共有するものとします。) |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) | 世界主要国の公社債等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関する権限 信託財産にかかる地域配分等の包括的な投資判断を行なう権限(当該権限は委託会社と共有するものとします。) |
| ブラックロック(シンガポール)リミテッド(BlackRock (Singapore) Limited) | 世界主要国の公社債等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関する権限 |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) | 世界主要国の公社債等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関する権限 |
③ 前記に関わらず、委託会社は、日本を除く市場の休場日等に投資環境の変化等が認められた場合等に必要に応じて、世界主要国の公社債等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図を自ら行なうことができます。
④ 資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
※ 委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行ない又は行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>各マザーファンドの運用の基本方針
| ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし) ― 運用の基本方針 ― 1.基本方針 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます。 2.運用方法 (1)投資対象 日本を含む世界主要国の公社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① FTSE世界国債インデックス(円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ② 世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。投資する公社債は、取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等の格付、またはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。 ③ デュレーション・リスク、イールド・カーブ・リスク、セクター・リスク等の調整にあたっては、債券先物取引等のデリバティブを活用することがあります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないませんが、一部機動的な運用を行なう場合もあります。 ⑤ ブラックロック・グループの運用会社に、以下の運用の指図に関する権限を委託します。
⑥ 前記に関わらず、委託会社は、日本を除く市場の休場日等に投資環境の変化等が認められた場合等に必要に応じて、世界主要国の公社債等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図を自ら行なうことができます。 ⑦ 資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用が出来ない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。 |
| ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり) ― 運用の基本方針 ― 1.基本方針 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます。 2.運用方法 (1)投資対象 日本を含む世界主要国の公社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① FTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ② 世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。投資する公社債は、原則として取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等の格付、またはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。 ③ デュレーション・リスク、イールド・カーブ・リスク、セクター・リスク等の調整にあたっては、債券先物取引等のデリバティブを活用することがあります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、一部機動的な運用を行なう場合もあります。 ⑤ ブラックロック・グループの運用会社に、以下の運用の指図に関する権限を委託します。
⑥ 前記に関わらず、委託会社は、日本を除く市場の休場日等に投資環境の変化等が認められた場合等に必要に応じて、世界主要国の公社債等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図を自ら行なうことができます。 ⑦ 資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用が出来ない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。 |