有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年6月17日-令和3年12月16日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
d.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条ノ2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
g.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、a.からc.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
このファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
(a)日本債券マザーファンド
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(b) ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(c) ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(d) 日本株式マザーファンド
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(e) ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンド
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(f) ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(g) ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・ロングホライズン・エクイティ・ファンド
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
d.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条ノ2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
g.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、a.からc.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
このファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
(a)日本債券マザーファンド
| 商品分類 | 証券投資信託/親投資信託 |
| 投資目的および 投資態度 | ① 円建ての公社債を主要投資対象とします。 ② この投資信託は、中長期的な観点から、ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合を上回る投資成果をめざして運用を行います。 ③ デュレーション・リスク、イールド・カーブ・リスク、セクター・リスク等の調整にあたっては、債券先物取引等のデリバティブを活用することがあります。 ④ 委託会社は、ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc.)に、日本市場の休場日等に投資環境の変化等が認められた場合等に必要に応じて、信託財産の運用指図に関する権限を委託します。 ⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 設定日 | 2012年6月27日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 主な投資制限 | ① 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 ② 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 投資信託証券(約款なお書きに規定するものをいい、約款に掲げるものを除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 |
| 信託報酬 | ございません。(注) |
| その他費用 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁します。 |
| 決算日 | 年1回(6月16日。休業日の場合は翌営業日。) |
| 収益分配方針 | 分配を行いません。 |
| 申込手数料 | ございません。 |
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
| 投資顧問会社 (再委託先) | ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク |
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(b) ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 商品分類 | 証券投資信託/親投資信託 | ||||||||||
| 投資目的および 投資態度 | ① FTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ② 世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。投資する公社債は、原則として取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等の格付、またはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。 ③ デュレーション・リスク、イールド・カーブ・リスク、セクター・リスク等の調整にあたっては、債券先物取引等のデリバティブを活用することがあります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、一部機動的な運用を行う場合もあります。 ⑤ ブラックロック・グループの運用会社に、以下の運用の指図に関する権限を委託します。
⑥ 前記に関わらず、委託会社は、日本を除く市場の休場日等に投資環境の変化等が認められた場合等に必要に応じて、世界主要国の公社債等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図を自ら行うことができます。 ⑦ 資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用が出来ない場合もあります。 | ||||||||||
| 設定日 | 1998年7月1日 | ||||||||||
| 信託期間 | 無期限 | ||||||||||
| 主な投資制限 | ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 | ||||||||||
| 信託報酬 | ございません。(注) | ||||||||||
| その他費用 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁します。 | ||||||||||
| 決算日 | 年1回(3月15日。休業日の場合は翌営業日。) | ||||||||||
| 収益分配方針 | 分配を行いません。 | ||||||||||
| 申込手数料 | ございません。 | ||||||||||
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ||||||||||
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | ||||||||||
| 投資顧問会社 (再委託先) | ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド ブラックロック(シンガポール)リミテッド ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド |
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(c) ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)
| 商品分類 | 証券投資信託/親投資信託 | ||||||||||
| 投資目的および 投資態度 | ① FTSE世界国債インデックス(円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ② 世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。投資する公社債は、取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等の格付、またはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。 ③ デュレーション・リスク、イールド・カーブ・リスク、セクター・リスク等の調整にあたっては、債券先物取引等のデリバティブを活用することがあります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、一部機動的な運用を行う場合もあります。 ⑤ ブラックロック・グループの運用会社に、以下の運用の指図に関する権限を委託します。
⑥ 前記に関わらず、委託会社は、日本を除く市場の休場日等に投資環境の変化等が認められた場合等に必要に応じて、世界主要国の公社債等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図を自ら行うことができます。 ⑦ 資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用が出来ない場合もあります。 | ||||||||||
| 設定日 | 1998年7月1日 | ||||||||||
| 信託期間 | 無期限 | ||||||||||
| 主な投資制限 | ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 | ||||||||||
| 信託報酬 | ございません。(注) | ||||||||||
| その他費用 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁します。 | ||||||||||
| 決算日 | 年1回(3月15日。休業日の場合は翌営業日。) | ||||||||||
| 収益分配方針 | 分配を行いません。 | ||||||||||
| 申込手数料 | ございません。 | ||||||||||
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ||||||||||
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | ||||||||||
| 投資顧問会社 (再委託先) | ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド ブラックロック(シンガポール)リミテッド ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド |
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(d) 日本株式マザーファンド
| 商品分類 | 証券投資信託/親投資信託 |
| 投資目的および 投資態度 | ① わが国の株式の中から、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資します。 ② 東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。 ③ 運用にあたっては、国際的視野に立ちマクロ経済・産業調査および当社独自の企業調査により選択した中長期的成長が見込まれる銘柄に投資します。 |
| 設定日 | 1998年7月1日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 主な投資制限 | ① 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%未満とします。ただし、当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 |
| 信託報酬 | ございません。(注) |
| その他費用 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁します。 |
| 決算日 | 年1回(3月15日。休業日の場合は翌営業日。) |
| 収益分配方針 | 分配を行いません。 |
| 申込手数料 | ございません。 |
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(e) ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンド
| 商品分類 | ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(円建て) |
| 投資目的および 投資態度 | トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは純資産の70%以上を日本の株式(日本において重要な事業展開を行っていると考えられる日本以外の企業の株式を含みます。)に投資します。ファンドは通常、投資顧問会社が市場評価等から見て成長性もしくは投資価値を有していると判断する企業の株式に投資します。 |
| 設定日 | 2005年2月28日 |
| 存続期間 | 無期限 |
| 主な投資制限 | ・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。 |
| 管理報酬 | ございません。(注) |
| その他費用 | 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。 |
| 決算日 | 年1回(原則として8月末日)に決算を行います。 |
| 収益分配方針 | 分配を行いません。 |
| 申込手数料 | ございません。 |
| 管理会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド (副投資顧問会社 ブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッド、ブラックロック・ジャパン株式会社) |
| 保管会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ |
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(f) ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド
| 商品分類 | ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(円建て) |
| 投資目的および 投資態度 | トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは純資産の70%以上を日本の中小型の株式(日本において重要な事業展開を行っていると考えられる日本以外の企業の株式を含みます)に投資します。取得時において日本の株式市場の時価総額下位30%を構成する株式を中小型の株式とみなします。 |
| 設定日 | 1987年5月13日 |
| 存続期間 | 無期限 |
| 主な投資制限 | ・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。 |
| 管理報酬 | ございません。(注) |
| その他費用 | 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。 |
| 決算日 | 年1回(原則として8月末日)に決算を行います。 |
| 収益分配方針 | 分配を行いません。 |
| 申込手数料 | ございません。 |
| 管理会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド (副投資顧問会社 ブラックロック・ジャパン株式会社) |
| 保管会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ |
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(g) ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・ロングホライズン・エクイティ・ファンド
| 商品分類 | ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て) |
| 投資目的および 投資態度 | トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは、国、地域あるいは時価総額の制限を設けず、世界各国の株式に投資し、純資産の70%以上を株式に投資します。通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。 |
| 設定日 | 1996年2月29日 |
| 存続期間 | 無期限 |
| 主な投資制限 | ・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。 |
| 管理報酬 | ございません。(注) |
| その他費用 | 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。 |
| 決算日 | 年1回(原則として8月末日)に決算を行います。 |
| 収益分配方針 | 分配を行いません。 |
| 申込手数料 | ございません。 |
| 管理会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド |
| 保管会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ |
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。