半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/30-2025/01/27)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
株式及び投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(基準価額を含む)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他中間財務諸表作成のための重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 期中元本変動額
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 中間計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 中間計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
株式及び投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(基準価額を含む)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他中間財務諸表作成のための重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 前計算期間末 (2024年1月29日現在) | 当中間計算期間末 (2024年7月29日現在) |
| 1 当該中間計算期間の末日における受益権総数 | 17,311,670,415口 | 11,676,922,942口 |
| 2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 3,709,363,828円 | 元本の欠損 - |
| 3 1口当たり純資産額 | 0.7857円 | 1.0473円 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 項目 | 前中間計算期間 (自 2023年1月28日 至 2023年7月27日) | 当中間計算期間 (自 2024年1月30日 至 2024年7月29日) |
| 資産運用の権限を再委託する 場合の当該委託費用 | 40,402,358円 | 38,942,002円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
| 前計算期間末 (2024年1月29日現在) | 当中間計算期間末 (2024年7月29日現在) |
| 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 2 時価の算定方法 (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) 同左 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左 |
| 4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。 | 4 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 期中元本変動額
| 項目 | 前計算期間末 (2024年1月29日現在) | 当中間計算期間末 (2024年7月29日現在) |
| 期首元本額 | 18,857,033,381円 | 17,311,670,415円 |
| 期中追加設定元本額 | 4,476,182,383円 | 2,078,517,641円 |
| 期中一部解約元本額 | 6,021,545,349円 | 7,713,265,114円 |
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 区分 | 種類 | 前計算期間末 (2024年1月29日現在) | |||
| 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| うち1年超 (円) | |||||
| 市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| オーストラリアドル | 13,742,597 | - | 13,765,389 | 22,792 | |
| 合計 | 13,742,597 | - | 13,765,389 | 22,792 | |
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
| 区分 | 種類 | 当中間計算期間末 (2024年7月29日現在) | |||
| 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| うち1年超 (円) | |||||
| 市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| オーストラリアドル | 29,681,400 | - | 29,642,745 | △38,655 | |
| 合計 | 29,681,400 | - | 29,642,745 | △38,655 | |
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 中間計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 中間計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。