有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(2)【投資対象】
a.投資対象とする資産の種類(約款第21条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
(a) 有価証券
(b) 金銭債権
(c) 約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
b.投資対象とする有価証券(約款第22条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(a) 国債証券
(b) 短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条の2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林社債をいいます。)
(c) コマーシャル・ペーパー
(d) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(e) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
c.投資対象とする金融商品(約款第22条第2項)
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(f) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
投資対象ファンドの概要
投資方針における「別に定める投資信託証券」の概要は以下の通りです。
(a) BGF フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券)
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(b) BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
a.投資対象とする資産の種類(約款第21条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
(a) 有価証券
(b) 金銭債権
(c) 約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
b.投資対象とする有価証券(約款第22条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(a) 国債証券
(b) 短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条の2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林社債をいいます。)
(c) コマーシャル・ペーパー
(d) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(e) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
c.投資対象とする金融商品(約款第22条第2項)
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(f) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
投資対象ファンドの概要
投資方針における「別に定める投資信託証券」の概要は以下の通りです。
(a) BGF フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券)
| 形態 | ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て) |
| 投資目的および 投資態度 | ファンドはトータル・リターンの最大化を目指します。ファンドは、少なくとも純資産の70%を世界各国の政府、政府関連機関、企業が様々な通貨建てで発行する譲渡性のある債券に投資をします。非投資適格債を含むあらゆる種別の有価証券を投資対象とし、これらを有効利用します。通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。 また、ファンドは、投資適格、非投資適格に係わらず、資産担保証券(ABS、MBS)に投資割合の制限を設けず投資を行うことができます。 |
| 設定日 | 2007年1月31日 |
| 存続期間 | 無期限 |
| 主な投資制限 | ・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。 |
| 管理報酬 | ありません。(注) |
| その他費用 | 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。 |
| 決算日 | 年1回(原則として8月末日)に決算を行います。 |
| 収益分配方針 | 毎月(原則として毎月末営業日)に分配を行います。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド、ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク、ブラックロック(シンガポール)リミテッド (副投資顧問会社:ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド) |
| 保管会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッド |
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(b) BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
| 形態 | ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て) |
| 投資目的および 投資態度 | 純資産総額の80%以上を投資適格債に投資し、トータル・リターンを最大化することを目指します。純資産総額の70%以上をデュレーションが5年未満の米ドル建て投資適格債に投資し、ファンドの平均デュレーションは3年以下を原則とします。 通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。 |
| 設定日 | 2002年10月31日 |
| 存続期間 | 無期限 |
| 主な投資制限 | ・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。 |
| 管理報酬 | ありません。(注) |
| その他費用 | 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。 |
| 決算日 | 年1回(原則として8月末日)に決算を行います。 |
| 収益分配方針 | 分配を行いません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク (副投資顧問会社:ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド) |
| 保管会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッド |
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。