有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
c.コマーシャル・ペーパー
d.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
e.外国法人が発行する譲渡性預金証書
③ 投資対象とする金融商品
この信託の設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
投資方針における「別に定める投資信託証券」の概要は以下の通りです。
(a) BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券)
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(b) BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
c.コマーシャル・ペーパー
d.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
e.外国法人が発行する譲渡性預金証書
③ 投資対象とする金融商品
この信託の設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
投資方針における「別に定める投資信託証券」の概要は以下の通りです。
(a) BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券)
| 形態 | ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)契約型外国投資信託(米ドル建て) |
| 投資目的 | 世界の株式に分散投資することにより、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行ないます。配当利回りに関しては、MSCI ACWIを上回ることを目指します。 |
| 設定日 | 2005年9月29日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 主な投資対象 | ・ポートフォリオは、MSCI ACWIを構成する国に法人籍をもつ企業*が発行する株式に投資します。 ・ポートフォリオは、純資産総額の20%を上限として MSCI Emerging Market Indexを構成する国に法人籍をもつ企業*が発行する株式に投資することができます。 (*なお、上記各インデックスを構成する国において、その活動の大半が行なわれている企業を含みます。) ・通常、ポートフォリオは少なくとも50銘柄以上の株式に投資します。 ・ポートフォリオが保有する外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・投資顧問会社は、ポートフォリオの市場リスクを避けるため、あるいはその収益を高めるためにいろいろなポートフォリオ戦略を使用することができます。これらの戦略は、一つの証券取引所で取引されるコール・オプション、プット・オプションおよびCFD取引のような派生商品の使用を含みます。 |
| 主な投資制限 | ・ポートフォリオの資産総額の10%を超えて借入れを行なうことはできません。 ・他の発行体の証券の引受を行なうことはできません。 |
| 管理報酬 | 管理会社と委託会社間の契約により、免除されます。(注) |
| その他費用 | 保管報酬、登録・名義書換事務代行会社報酬等がファンドから差し引かれます。 |
| 決算日 | 年1回(原則として1月末日)決算を行ないます。 |
| 収益分配方針 | 毎月原則として20日(営業日でない場合は翌営業日)に分配を行ないます。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理会社 | ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド |
| 保管受託銀行 | ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、ルクセンブルグ支店 |
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(b) BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
| 形態 | ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て) |
| 投資態度 | 純資産総額の80%以上を投資適格債に投資し、トータル・リターンを最大化することを目指します。純資産総額の70%以上をデュレーションが5年未満の米ドル建て投資適格債に投資し、ファンドの平均デュレーションは3年以下を原則とします。 通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。 |
| 設定日 | 2002年10月31日 |
| 存続期間 | 無期限 |
| 主な投資対象 | 主として米ドル建ての投資適格債に投資します。 |
| 主な投資制限 | ・ 同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・ 純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。 |
| 管理報酬 | ありません。(注) |
| その他費用 | 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。 |
| 決算日 | 年1回(原則として8月末日)に決算を行ないます。 |
| 収益分配方針 | 原則として、分配を行ないません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク |
| 保管会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ |
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。