- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(5) 【投資制限】
当ファンドの約款で定める投資制限
a.投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限①)
b.投資信託証券への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限②)
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
c.外貨建資産への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限③)
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
d.同一銘柄の投資信託証券への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限④)
約款および定款等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得する場合を含みます。)投資信託証券であることが記載されていない同一銘柄の投資信託証券への投資割合は信託財産の純資産総額の50%以内とします。
e.受託会社の自己または利害関係人等との取引(約款第18条)
(a) 受託会社は、投資者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、受託会社および受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。)、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託会社における他の信託財産との間で、投資信託約款に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。
(b) (a)の取扱いは、「公社債の借入れ」、「外国為替予約の指図および範囲」、「有価証券売却等の指図」、「再投資の指図」および「資金の借入れ」における委託会社の指図による取引についても同様とします。
f.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第20条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
g.公社債の借入れ(約款第21条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものとします。
(b) (a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の換金等の事由により、(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) (a)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
h.外国為替予約の指図および範囲(約款第22条)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
i.資金の借入れ(約款第29条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b) 換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(c) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
当ファンドの約款で定める投資制限
a.投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限①)
b.投資信託証券への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限②)
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
c.外貨建資産への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限③)
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
d.同一銘柄の投資信託証券への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限④)
約款および定款等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得する場合を含みます。)投資信託証券であることが記載されていない同一銘柄の投資信託証券への投資割合は信託財産の純資産総額の50%以内とします。
e.受託会社の自己または利害関係人等との取引(約款第18条)
(a) 受託会社は、投資者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、受託会社および受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。)、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託会社における他の信託財産との間で、投資信託約款に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。
(b) (a)の取扱いは、「公社債の借入れ」、「外国為替予約の指図および範囲」、「有価証券売却等の指図」、「再投資の指図」および「資金の借入れ」における委託会社の指図による取引についても同様とします。
f.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第20条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
g.公社債の借入れ(約款第21条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものとします。
(b) (a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の換金等の事由により、(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) (a)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
h.外国為替予約の指図および範囲(約款第22条)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
i.資金の借入れ(約款第29条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b) 換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(c) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。