有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.8144%(税抜1.68%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 委託会社は、マザーファンドの投資顧問会社であるダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドが受ける報酬を支払うものとし、その額は当該マザーファンドの日々の純資産総額に年率0.5%以内を乗じて得た額とします。
ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドには毎年3月15日、6月15日、9月15日および12月15日を運用委託契約にかかる計算期間の終了日として、ならびに信託終了のときに報酬の支払いを行なうものとします。
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.8144%(税抜1.68%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率0.80%(税抜) | 年率0.80%(税抜) | 年率0.08%(税抜) |
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 委託会社は、マザーファンドの投資顧問会社であるダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドが受ける報酬を支払うものとし、その額は当該マザーファンドの日々の純資産総額に年率0.5%以内を乗じて得た額とします。
ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドには毎年3月15日、6月15日、9月15日および12月15日を運用委託契約にかかる計算期間の終了日として、ならびに信託終了のときに報酬の支払いを行なうものとします。