- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月4日-平成26年12月3日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
中国本土および香港の企業(以下「中国企業」といいます。)の上場株式を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主として香港証券取引所、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する中国企業の株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。その他、台湾証券取引所、シンガポール取引所、ニューヨーク証券取引所等に上場する中国企業の株式に投資することがあります。また、中国企業の預託証書、中国企業の株式を主要投資対象とする投資信託証券および中国A株と投資成果が連動する証券に投資することがあります。
② 運用にあたっては、主としてボトムアップ・リサーチに基づき、中国の都市化の恩恵を受けるインフラ整備および消費・サービス分野に関する企業の株式を中心に投資を行います。
③ 株式(本項において預託証書、投資信託証券および中国A株と投資成果が連動する証券を含みます。)の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 当ファンドの資金動向、市況動向、中国の法令や制度の適用等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
a.基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
中国本土および香港の企業(以下「中国企業」といいます。)の上場株式を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主として香港証券取引所、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する中国企業の株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。その他、台湾証券取引所、シンガポール取引所、ニューヨーク証券取引所等に上場する中国企業の株式に投資することがあります。また、中国企業の預託証書、中国企業の株式を主要投資対象とする投資信託証券および中国A株と投資成果が連動する証券に投資することがあります。
② 運用にあたっては、主としてボトムアップ・リサーチに基づき、中国の都市化の恩恵を受けるインフラ整備および消費・サービス分野に関する企業の株式を中心に投資を行います。
③ 株式(本項において預託証書、投資信託証券および中国A株と投資成果が連動する証券を含みます。)の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 当ファンドの資金動向、市況動向、中国の法令や制度の適用等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。