- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月4日-平成27年6月3日)
(3)【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から平成31年12月3日までとします。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
なお、当ファンドにおいて、後述「(5)その他 a.信託の終了(投資信託契約の解約)(イ)」の記載にしたがって、平成27年12月3日付けで繰上償還を行う予定です。繰上償還が確定した場合、平成27年10月8日以降の購入のお申し込みはできません。
◆繰上償還の書面決議について
当ファンドにおいて、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、『繰上償還(信託の終了)』の是非を議案として、書面による決議を平成27年10月5日に実施する予定です。
※議決権の行使は、平成27年9月4日時点の当ファンドの受益者を対象としております。本書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決されます。その場合、平成27年12月3日をもって繰上償還いたします。また、上記の決議要件を満たさず本議案が否決された場合は、繰上償還は行いません。この場合、本決議の後、投資信託契約を継続する旨をすみやかに受益者のみなさまにお知らせいたします。
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から平成31年12月3日までとします。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
なお、当ファンドにおいて、後述「(5)その他 a.信託の終了(投資信託契約の解約)(イ)」の記載にしたがって、平成27年12月3日付けで繰上償還を行う予定です。繰上償還が確定した場合、平成27年10月8日以降の購入のお申し込みはできません。
◆繰上償還の書面決議について
当ファンドにおいて、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、『繰上償還(信託の終了)』の是非を議案として、書面による決議を平成27年10月5日に実施する予定です。
※議決権の行使は、平成27年9月4日時点の当ファンドの受益者を対象としております。本書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決されます。その場合、平成27年12月3日をもって繰上償還いたします。また、上記の決議要件を満たさず本議案が否決された場合は、繰上償還は行いません。この場合、本決議の後、投資信託契約を継続する旨をすみやかに受益者のみなさまにお知らせいたします。