有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
各ファンド(<マネープールファンド>を除く)
≪基準価額の主な変動要因≫
各ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を受けますが、運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
○リート(REIT)のリスク
◇保有不動産に関するリスク
一般にリート(REIT)が投資対象とする不動産の価値および当該不動産から得る賃料収入等は、国内外の景気、経済、社会情勢等の変化により変動し、リート(REIT)価格および配当は影響を受けることになり、各ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。
リート(REIT)は、実物資産である建物等を投資対象にしているため、自然災害等によって保有不動産に大きな損害が等が生じた場合には、各ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。
また、リート(REIT)の保有不動産は老朽化や立地環境の変化等によって入居率が低下したり、賃料が下落したりすることがあるため、収益性が悪化することや資金繰りの悪化等により清算される場合、あるいはこうした状況に陥ると予想される場合等には各ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。
リート(REIT)に関する各種法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、もしくはリート(REIT)が投資対象とする不動産等にかかる規制の強化や、新たな規制の導入、税制等の変更などにより保有不動産の価値は変動する場合があり、実質的にリート(REIT)に投資する各ファンドの基準価額が上下します。
◇金利リスク
金利リスクとは、金利の変動を受けてリート(REIT)の価格が変動するリスクをいいます。
一般的に金利が上昇するとリート(REIT)の価格は下落します。各ファンドは、実質的にリート(REIT)に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
○株価変動リスク
各ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。また各ファンドは、特定の業種に絞った株式に実質的に投資を行いますので、株式市場全体の動きと各ファンドの基準価額の動きが大きく異なる場合があります。また、より幅広い業種・銘柄に分散投資した場合と比べて基準価額が大きく変動する場合があります。
○為替リスク
◇各ファンド(<円コース>を除く)
各ファンドの主要投資対象である外国投資信託では原則として、実質的な投資資産の発行通貨(以下「原資産通貨」といいます。)を売り予約し、各ファンドの取引対象通貨(以下、「コース通貨」といいます。)を買い予約する為替取引を行います。しかし、原資産通貨の為替変動の影響を完全に排除できるものではありません。くわえてコース通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。この場合、コース通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
また、為替取引においては、いずれのファンドにおいてもコース通貨の金利が原資産通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のコストがかかることにご留意ください。
◇<円コース><円コース>の主要投資対象である外国投資信託では原則として、対円での為替取引を行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、原資産通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。
また、為替取引においては、円金利が原資産通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分のコストがかかることにご留意ください。
※<ブラジルレアルコース>、<ロシアルーブルコース>、<インドルピーコース>、<中国元コース>については、為替取引を行うにあたり為替予約取引と類似する直物為替先渡取引(NDF)*を利用します(平成26年8月現在)。NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待、当該国の資本規制や税制等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や金利市場から想定されるものと大きく乖離する場合があります。
※外国為替市場の混乱等により為替予約取引やNDF取引が行えなくなった場合、コース通貨の為替への投資ができなくなる等ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。特にNDF取引は為替予約取引に比べ当該国の資本規制や税制等の影響により流動性が乏しくなることがあることから、そのリスクが高くなります。
*NDF取引については、後掲≪その他の留意点≫の「NDF(ノン・デリバラブル・フォワード)取引について」をご参照ください。
○流動性リスク
各ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
○信用リスク
各ファンドが実質的に投資するリート(REIT)が収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、各ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には基準価額が下がる要因となります。
○カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしくは取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、基準価額は予想外に下落する要因となります。
各ファンドが実質的に投資を行う新興国の政治・経済状況は、先進国経済と比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが株式市場や為替市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制など数々の規制の導入や政策の変更等の要因により金融市場に著しい影響をおよぼす可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
≪分配金に関する留意点≫
○収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
≪その他の留意点≫
○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○各ファンドが外国投資信託を通じて実質的に投資を行う、世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産証券に関しては、現地の税制にしたがって課税されます。各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託は英領ケイマン籍であり、英領ケイマン諸島は投資対象国との間において租税条約がなく軽減税率が適用されない場合があります。そのため外国投資信託が収受する不動産証券の配当金について、現地で源泉税が徴収されるため、配当の全額をそのまま享受できるわけではありません。
○各ファンドが各々投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合は、当該各ファンドを繰上償還させます。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付を取り消すことができます。
○各ファンドは、受益者のため有利であると認める場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
・注意事項
イ.各ファンドは、投資信託証券等の値動きのある有価証券(実質的に外貨建資産へ投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には、投資者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<マネープールファンド>≪基準価額の主な変動要因≫
当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動きにより影響を受けますが、運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
○金利リスク
金利リスクとは、金利の変動を受けて債券の価格が変動するリスクをいいます。一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券等に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
○信用リスク
当ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
≪分配金に関する留意点≫
○収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
≪その他の留意点≫
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○当ファンド以外の全てのファンドが存続しないこととなった場合は、当ファンドを繰上償還させます。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付を取り消すことができます。
○当ファンドは、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認める場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
・注意事項
イ.当ファンドは、実質的に公社債等の値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には、投資者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<運用評価・運用リスク管理体制>運用パフォーマンス評価は、運用部門から独立したリスク管理グループが月次で対象ファンドについて分析を行い、結果を「経営会議」に報告します。また、「経営会議」において運用パフォーマンス評価方法の協議も行い、適宜見直しを行います。
運用リスク管理は、リスク管理グループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行います。また運用リスク管理の結果については月次で「リスク管理委員会」に報告致します。
※上記体制は平成26年8月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
≪基準価額の主な変動要因≫
各ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を受けますが、運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
○リート(REIT)のリスク
◇保有不動産に関するリスク
一般にリート(REIT)が投資対象とする不動産の価値および当該不動産から得る賃料収入等は、国内外の景気、経済、社会情勢等の変化により変動し、リート(REIT)価格および配当は影響を受けることになり、各ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。
リート(REIT)は、実物資産である建物等を投資対象にしているため、自然災害等によって保有不動産に大きな損害が等が生じた場合には、各ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。
また、リート(REIT)の保有不動産は老朽化や立地環境の変化等によって入居率が低下したり、賃料が下落したりすることがあるため、収益性が悪化することや資金繰りの悪化等により清算される場合、あるいはこうした状況に陥ると予想される場合等には各ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。
リート(REIT)に関する各種法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、もしくはリート(REIT)が投資対象とする不動産等にかかる規制の強化や、新たな規制の導入、税制等の変更などにより保有不動産の価値は変動する場合があり、実質的にリート(REIT)に投資する各ファンドの基準価額が上下します。
◇金利リスク
金利リスクとは、金利の変動を受けてリート(REIT)の価格が変動するリスクをいいます。
一般的に金利が上昇するとリート(REIT)の価格は下落します。各ファンドは、実質的にリート(REIT)に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
○株価変動リスク
各ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。また各ファンドは、特定の業種に絞った株式に実質的に投資を行いますので、株式市場全体の動きと各ファンドの基準価額の動きが大きく異なる場合があります。また、より幅広い業種・銘柄に分散投資した場合と比べて基準価額が大きく変動する場合があります。
○為替リスク
◇各ファンド(<円コース>を除く)
各ファンドの主要投資対象である外国投資信託では原則として、実質的な投資資産の発行通貨(以下「原資産通貨」といいます。)を売り予約し、各ファンドの取引対象通貨(以下、「コース通貨」といいます。)を買い予約する為替取引を行います。しかし、原資産通貨の為替変動の影響を完全に排除できるものではありません。くわえてコース通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。この場合、コース通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
また、為替取引においては、いずれのファンドにおいてもコース通貨の金利が原資産通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のコストがかかることにご留意ください。
◇<円コース><円コース>の主要投資対象である外国投資信託では原則として、対円での為替取引を行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、原資産通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。
また、為替取引においては、円金利が原資産通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分のコストがかかることにご留意ください。
※<ブラジルレアルコース>、<ロシアルーブルコース>、<インドルピーコース>、<中国元コース>については、為替取引を行うにあたり為替予約取引と類似する直物為替先渡取引(NDF)*を利用します(平成26年8月現在)。NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待、当該国の資本規制や税制等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や金利市場から想定されるものと大きく乖離する場合があります。
※外国為替市場の混乱等により為替予約取引やNDF取引が行えなくなった場合、コース通貨の為替への投資ができなくなる等ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。特にNDF取引は為替予約取引に比べ当該国の資本規制や税制等の影響により流動性が乏しくなることがあることから、そのリスクが高くなります。
*NDF取引については、後掲≪その他の留意点≫の「NDF(ノン・デリバラブル・フォワード)取引について」をご参照ください。
○流動性リスク
各ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
○信用リスク
各ファンドが実質的に投資するリート(REIT)が収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、各ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には基準価額が下がる要因となります。
○カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしくは取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、基準価額は予想外に下落する要因となります。
各ファンドが実質的に投資を行う新興国の政治・経済状況は、先進国経済と比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが株式市場や為替市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制など数々の規制の導入や政策の変更等の要因により金融市場に著しい影響をおよぼす可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
≪分配金に関する留意点≫
○収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
≪その他の留意点≫
○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○各ファンドが外国投資信託を通じて実質的に投資を行う、世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産証券に関しては、現地の税制にしたがって課税されます。各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託は英領ケイマン籍であり、英領ケイマン諸島は投資対象国との間において租税条約がなく軽減税率が適用されない場合があります。そのため外国投資信託が収受する不動産証券の配当金について、現地で源泉税が徴収されるため、配当の全額をそのまま享受できるわけではありません。
○各ファンドが各々投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合は、当該各ファンドを繰上償還させます。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付を取り消すことができます。
○各ファンドは、受益者のため有利であると認める場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
・注意事項
イ.各ファンドは、投資信託証券等の値動きのある有価証券(実質的に外貨建資産へ投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には、投資者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<マネープールファンド>≪基準価額の主な変動要因≫
当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動きにより影響を受けますが、運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
○金利リスク
金利リスクとは、金利の変動を受けて債券の価格が変動するリスクをいいます。一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券等に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
○信用リスク
当ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
≪分配金に関する留意点≫
○収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
≪その他の留意点≫
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○当ファンド以外の全てのファンドが存続しないこととなった場合は、当ファンドを繰上償還させます。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付を取り消すことができます。
○当ファンドは、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認める場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
・注意事項
イ.当ファンドは、実質的に公社債等の値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には、投資者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<運用評価・運用リスク管理体制>運用パフォーマンス評価は、運用部門から独立したリスク管理グループが月次で対象ファンドについて分析を行い、結果を「経営会議」に報告します。また、「経営会議」において運用パフォーマンス評価方法の協議も行い、適宜見直しを行います。
運用リスク管理は、リスク管理グループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行います。また運用リスク管理の結果については月次で「リスク管理委員会」に報告致します。
※上記体制は平成26年8月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。