有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
(2)【投資対象】
各ファンド(<マネープールファンド>を除く)
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてケイマン籍円建外国投資信託である(※)の投資信託証券およびDIAMアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託であるDIAMマネーマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(注)上記(※)は、下記の表より各々あてはめてご覧ください。
③運用の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<マネープールファンド>①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます、以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてDIAMアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたDIAMマネーマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含みます。)
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~12の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券または証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
(参考)各ファンド(<マネープールファンド>を除く)が投資対象とする投資信託証券の概要
マザーファンドの概要
各ファンド(<マネープールファンド>を除く)
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてケイマン籍円建外国投資信託である(※)の投資信託証券およびDIAMアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託であるDIAMマネーマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(注)上記(※)は、下記の表より各々あてはめてご覧ください。
| <円コース> | UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(JPY) |
| <米ドルコース> | UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(USD) |
| <豪ドルコース> | UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(AUD) |
| <ブラジルレアルコース> | UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(BRL) |
| <ロシアルーブルコース> | UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(RUB) |
| <インドルピーコース> | UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(INR) |
| <中国元コース> | UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(CNY) |
| <南アフリカランドコース> | UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(ZAR) |
③運用の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<マネープールファンド>①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます、以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてDIAMアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたDIAMマネーマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含みます。)
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~12の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券または証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
(参考)各ファンド(<マネープールファンド>を除く)が投資対象とする投資信託証券の概要
| ファンド名 | UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(JPY) UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(USD) UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(AUD) UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(BRL) UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(RUB) UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(INR) UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(CNY) UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(ZAR) |
| 形態 | ケイマン籍円建外国投資信託 |
| 投資方針および主要投資対象 | ① 主として先進国の不動産証券※1に、一部を新興国※2の不動産証券に投資することで、配当収益の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。 ※1不動産証券とは、不動産株式と不動産投資信託(REIT)をいいます。 ※2新興国とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される国々をいいます。 ② ベンチマークを上回るパフォーマンスをめざします。銘柄選定にあたっては、投資対象国や個別銘柄のファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析等により決定します。 ③ ベンチマークは下記のインデックスを合成※したインデックスとします。 先進国:FTSE EPRA/NAREIT 先進国REITインデックス(配当込み、円ベース、円ヘッジ) 新興国:FTSE EPRA/NAREIT 新興国インデックス(配当込み、円ベース、円ヘッジ) ※先進国と新興国の合成比率を80%:20%とします。なお、合成比率は市場規模や市場動向等を考慮して見直すこととします。 なお、インデックスは市場の構造変化等によっては今後見直す場合があります。 ④ 原則として、現物資産の通貨に対して各クラスの対象通貨で為替取引を行います。 ⑤ デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 (注)ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が出来ない場合があります。 |
| 運用プロセス | システマティックで規律ある運用プロセス |
| 主な投資制限 | ①金融商品取引法上の有価証券への投資比率は信託財産の純資産総額の50%以上とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除く。)への投資割合は、純資産総額の5%以内とします。 ③有価証券の空売りは行わないものとします。 ④純資産総額の10%を超える借入は行わないものとします。 ⑤流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15%以内とします。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 関係法人 | 投資顧問会社:UBSグローバル・アセット・マネジメント(ロンドン)リミテッド 受託会社:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド 管理事務代行会社、保管銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.71%*程度 上記料率には、投資顧問会社、受託会社、管理事務代行会社、保管銀行への報酬が含まれます。 *ただし、信託報酬のうち、受託会社報酬および管理事務代行会社報酬、保管銀行報酬には年間最低報酬額が定められており、純資産総額や資産構成によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。 |
| その他の費用 | ファンド設立にかかる費用、ファンドの管理報酬、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等 |
| 収益分配方針 | 原則として、毎月分配を行います。 |
| 設定日 | 平成21年12月14日 |
| “FTSE”及び“FTSEⓇ”は、ロンドン証券取引所(London Stock Exchange Plc)ならびにフィナンシャル・タイムズ社(The Financial Times Limited)の商標であり、ライセンスに基いてFTSEが使用しています。 FTSE EPRA/NAREIT各インデックスは、FTSEの商標であり、本指数の算出、指数値の公表、利用など、本指数に関するあらゆる権利はFTSEまたはその関連パートナー会社に与えられています。FTSEは、本指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性について、明示的、黙示的を問わず保証するものではありません。また、算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、一切責任を負いません。 |
| UBSグローバル・アセット・マネジメント(ロンドン)リミテッドは、グローバルに統合された調査・運用体制のもと世界各国にプロフェッショナルを擁するUBSグローバル・アセット・マネジメント・グループの一員です。 不動産証券運用において、投資対象国や個別銘柄のファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析を重視した運用を行っています。 UBSグループは、豊富な不動産関連ビジネス経験があります。 |
マザーファンドの概要
| ファンド名 | DIAMマネーマザーファンド |
| 形態 | 国内籍契約型証券投資信託 |
| 基本方針 | この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。 |
| 主な投資対象 | 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関(*)の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投資対象とします。 (*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとします。 ② 国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。 ③ ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。 ④ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じた場合、残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 外貨建て資産への投資は行いません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年4月5日(休業日の場合は翌営業日。) |
| 信託報酬 | 信託報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 平成21年10月29日 |
| 運用会社 (委託会社) | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
| 受託銀行 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |