有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/06/17-2025/12/15)
(3)【信託報酬等】
①各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。
(注)委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。
なお、この他に指定投資信託証券に関しても、信託報酬相当額(本書作成日現在、年率0.50%以内)がかかります(マザーファンドについては、信託報酬はかかりません。)。
したがって、各ファンドの信託報酬に指定投資信託証券の信託報酬相当額を加算した実質的な信託報酬は、本書作成日現在、各ファンドの純資産総額に対し、年率1.688%程度(税込)となります。なお、この実質的な信託報酬は、あくまでも概算値であり、各ファンドにおける実際の指定投資信託証券の組入状況等によっては変動することがあります。
②上記①の信託報酬並びに当該信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払うものとします。
①各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。
| 配分(年率、税抜) | 役務の内容 | |
| 委託会社 | 0.55% | 委託した資金の運用等の対価 |
| 販売会社 | 0.50% | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内での当ファンドの管理等の対価 |
| 受託会社 | 0.03% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
なお、この他に指定投資信託証券に関しても、信託報酬相当額(本書作成日現在、年率0.50%以内)がかかります(マザーファンドについては、信託報酬はかかりません。)。
したがって、各ファンドの信託報酬に指定投資信託証券の信託報酬相当額を加算した実質的な信託報酬は、本書作成日現在、各ファンドの純資産総額に対し、年率1.688%程度(税込)となります。なお、この実質的な信託報酬は、あくまでも概算値であり、各ファンドにおける実際の指定投資信託証券の組入状況等によっては変動することがあります。
②上記①の信託報酬並びに当該信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払うものとします。